日吉津村アンテナ店舗整備補助金交付要綱

第9編産業経済  >  第3章商工

日吉津村アンテナ店舗整備補助金交付要綱

○日吉津村アンテナ店舗整備補助金交付要綱

令和7年6月30日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新鮮市場内に日吉津村アンテナ店舗を整備するため、設計、工事及び備品調達を行う株式会社ひえづ村づくり公社(以下「公社」という。)に対し、予算の範囲内において日吉津村アンテナ店舗整備補助金(以下「本補助金」という。)を交付することに関し、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)の規定に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本補助金は、新鮮市場の空き区画を物販及び軽飲食の提供ができるアンテナ店舗へ改修することにより、新鮮市場の活性化はもとより、地域産品の販売や新たな特産品のテスト販売等を行うことで販路開拓・拡大につなげ、地域経済の好循環につなげる場として整備することを目的として交付する。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第3条 補助対象経費及び補助金の額等は次の表のとおりとする。

区分

限度額

補助率

設計及び工事費

42,350千円

10/10

備品整備費

3,500千円

10/10

(交付申請)

第4条 公社は、本補助金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第5条 村長は、前条に規定する申請書等の提出があったときは、その内容の審査を行い、交付することが適当と認めたときは、本補助金交付決定通知書(様式第4号)により公社に通知するものとする。

(概算払)

第6条 村長は、概算払による本補助金の支払いを行うときは、本補助金概算払い通知書(様式第5号)によりあらかじめ通知するものとする。

2 公社は、前項の通知を受けて本補助金の概算払を請求しようとするときは、本補助金交付請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(変更承認申請)

第7条 第5条の規定により交付決定を受けた公社が、規則第11条第1項の規定により、交付の決定を受けた本補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、本補助金変更承認申請書(様式第7号)第4条第2項に掲げる書類を添えて、村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 規則第11条但書による、村長の承認を要しない変更は、次に掲げるもの以外とする。

(1) 本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更

(2) 交付目的の達成に支障が生じるおそれのある事業計画の大幅な変更

3 村長は、第1項の規定による変更承認申請があったときは、第5条第1項の規定に準じて決定を行い、その旨を本補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により公社に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 公社は、補助事業が完了したときは、速やかに本補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告は、交付対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は令和8年2月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(交付額の確定及び支払等)

第9条 村長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容の審査等を行い、本補助金の額を確定し、本補助金額確定通知書(様式第10号)により公社に通知するものとする。

2 公社は、前項の規定による補助金額の確定により、補助金の支払を受けようとする場合は、本補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、第1項の規定による本補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、本補助金額確定通知及び返還請求書(様式第10号)により、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(着手及び完了届)

第10条 本補助金については、規則第13条に規定する着手届及び第14条に規定する完了届の提出を要しないものとする。

(財産処分の制限)

第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産等については、村長の承認を受けず、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は処分してはならない。

(関係書類の保存)

第12条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該補助金事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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