日吉津村地域再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

第3編執行機関  >  第1章村長  >  第1節事務分掌

日吉津村地域再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

○日吉津村地域再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

令和7年4月28日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づく地域再生推進法人の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第19条第1項の規定による地域再生推進法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域再生推進法人申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

(7) 地域再生推進法人に指定される以前の地域再生に資する活動の実績を示す書面

(8) 法第20条に規定する業務に関する計画書

(9) 前各号に掲げるもののほか、地域再生推進法人の業務に関し参考となる書類

(指定の基準等)

第3条 村長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第19条第1項の規定により、当該申請者を地域再生推進法人として指定するものとする。

(1) 法第19条第1項に規定する法人又は会社であること。

(2) 必要な人員の配置その他業務を適正に遂行するために必要な措置を講じていること。

(3) 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経済的基礎を有すること。

(4) 日吉津村暴力団排除条例(平成25年日吉津村条例第8号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと並びに同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者が所属していないこと。

2 村長は、前項第4号の確認のため、申請者及び申請者の法人の役員、従業員、社員その他の構成員に関する個人情報を警察へ照会することができるものとする。

3 村長は、申請者を地域再生推進法人として指定した場合は、地域再生推進法人指定書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、法第19条第2項の規定により、当該法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。

(名称等の変更)

第4条 法第19条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 地域再生推進法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(事業の報告)

第5条 地域再生推進法人は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書及び収支予算書を村長に提出するものとする。

2 地域再生推進法人は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を村長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月28日から施行する。

画像

画像

画像

画像