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マイナ保険証への移行について(国民健康保険および後期高齢者医療制度加入者の方)
令和6年12月2日より、現行の健康保険証が発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しました。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない方には、申請していただくことなく保険証代わりに使える「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。また、マイナ保険証を持っている方には、ご自身の資格情報を容易に確認できるようにするため、「資格情報のお知らせ」が交付されます。
※「資格情報のお知らせ」単体では受診等できませんが、顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証とセットでご提示いただくことで、受診できます。
ただし、後期高齢者医療制度に加入している方については、暫定的な運用として、令和8年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、すべての被保険者の方に「資格確認書」が交付されます。
詳しくは、下記のマイナ保険証についてのリーフレット、または政府広報オンラインサイト、厚生労働省ホームページよりご確認ください。