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交通事故など(第三者行為)に遭った場合について

国保で治療を受けるときは必ず届出をしてください。

  1. 交通事故、もしくはケンカなど第三者(相手方)からケガをさせられたときでも、国民健康保険で治療を受けることができます。しかし、ケガをさせた方が治療費などの負担(損害賠償)をしなければなりません。
  2. 国保の被保険者証を使って治療したときは、村が負担した治療費を加害者に返していただきます。
  3. 交通事故などでケガや病気になったときは、必ず「第三者行為による被害届」を担当窓口へ提出してください。
  4. 万が一、交通事故にあったときは、警察に届け出ることをお忘れなく。自己証明書が必要となります。
  5. 示談する前には必ず国保係へ連絡をしてください。示談を結んでしまうと国保が使えない場合があります。

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

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