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交通事故など(第三者行為)に遭った場合について
- 交通事故、もしくはケンカなど第三者(相手方)からケガをさせられたときでも、国民健康保険で治療を受けることができます。しかし、ケガをさせた方が治療費などの負担(損害賠償)をしなければなりません。
- 国保の被保険者証を使って治療したときは、村が負担した治療費を加害者に返していただきます。
- 交通事故などでケガや病気になったときは、必ず「第三者行為による被害届」を担当窓口へ提出してください。
- 万が一、交通事故にあったときは、警察に届け出ることをお忘れなく。自己証明書が必要となります。
- 示談する前には必ず国保係へ連絡をしてください。示談を結んでしまうと国保が使えない場合があります。
国保で治療を受けるときは必ず届出をしてください。