給付について
療養の給付
医療費の1~3割で診療が受けられます。
病気やけがで医療を受けるときは、保険証・高齢受給者証(70~74歳の人)を提示すれば費用の1~3割で診療が受けられます。
対象被保険者 | 負担割合 |
---|---|
義務教育就学前まで | 2割 |
義務教育就学~69歳までの人 | 3割 |
70~74歳の人(現役並み所得者) | 1割(3割) |
高額療養費
療養費
診療費の費用を全額支払い、後で払戻しを受けられる場合のことをいいます。
急病など緊急やむを得ない事情で被保険者証を持たずに診療を受けた場合や、医師の意見により付添い看護者をつけた場合に支給が受けられます。
特定療養費
特定承認保険医療機関で高度先進医療を実施している療養に対して、保険診療により診療が受けられます。
出産育児一時金
被保険者が出産した場合、出産児1人につき42万円(法定給付)が支給されます。(平成21年10月1日から)
※産科医療補償制度加入機関以外で出産された場合、出産育児一時金・家族出産育児一時金は39万円になります。
葬祭費
被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方に2万円が支給されます。