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教育・保育の認定制度について

認定こども園・保育所を利用するためには、教育・保育について、3つの区分の認定を受けていただき、その区分に応じた施設や保育がご利用いただけます。

認定区分 対象となる子ども 利用できる主な施設・事業
1号認定 満3歳以上で幼稚園等での教育を希望 幼稚園、認定こども園(教育部分)
2号認定 満3歳以上で保護者の労働や疾病等の事由により、保育所等での保育を希望 保育所、認定こども園(保育部分)
3号認定 満3歳未満で保護者の労働や疾病等の事由により、保育所等での保育を希望 保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業(小規模保育所等)

保育認定(2号認定、3号認定)を受けるには

 保育認定(2号認定、3号認定)を受けるには保護者に保育に欠けるいずれかの事情があり、児童の保育ができない状態にあることが必要です。
 「集団生活を経験させたい」、「教育を受けたい」といった方は、1号認定となります。

対象年齢

満6ヶ月から満5歳まで

保育の必要事由

両親が、就労中などの理由により児童の保育ができない場合

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

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