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保育料について

保護者の市町村民税の所得割に応じて村が設定する利用者負担額(保育料)を納めていただきます。

令和元年10月1日から
幼児教育・保育無償化が始まりました。

保  育 保育所・小規模保育園・認定こども園(2号認定)などを利用する
      3歳児クラスから5歳児まで 保育料無償

幼児教育 幼稚園・認定こども園(1号認定)などを利用する
      満3歳(3歳になる日)から5歳児まで 保育料無償
(0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象です)

給食費(副食費)は、日吉津村が全額負担します。

※母子世帯等(父子世帯、在宅障がい児(者)世帯)、複数入所、第3子以降の入所の場合は保育料の軽減があります。
※施設型給付を受けられる認定こども園・幼稚園の利用をご希望の方は、園を通じての申込みになります。

保育料を決定するための書類について

(書類を提出いただく方は、両親です。)

状況 提出書類
令和6年1月1日時点
日吉津村に住所がある方
令和6年度(令和5年中分)市町村県民税申告済みの方は必要ありません。
令和6年1月1日時点
日吉津村に住民登録が無かった方

他市町村に確認できなかった場合、提出をお願いする場合があります。
 令和6年度 市町村民税課税(非課税)額証明書(控除記載あり)
 ※令和6年1月1日時点で住民登録があった市町村が発行

令和5年中に
海外勤務期間がある方
海外勤務期間中の収入を証明する書類が必要となります。
福祉保健課まで別途ご相談ください。

状況によっては、上記以外にも書類を求める場合があります。

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

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