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保育所に入所できる方について
入所要件
以下の条件に全て該当する方が申し込みできます。
1.入所月の初日に本村に住民登録があること。
2.保護者が次のいずれかの事情で児童を保育することができない家庭であること。
- 1ヵ月に64時間以上仕事をしている(原則1日4時間以上かつ週4日以上の就労が必要)
- 妊娠中または出産後である(出産前6週から出産後8週まで)
- 病気やけが、または心身の障害による
- 同居または長期入院等の親族の介護・看護にあたっている
- 火災、風水害、地震等の災害の復旧にあたっている
- 仕事を継続的に探している(3か月まで)
- 学校に在学しているまたは職業訓練を受けている
- 虐待やDVのおそれがある
- 育児休業取得時に、既に保育所(園)を利用している兄姉がいて継続利用が必要
- 次年度に小学校入学を控えているなど、子どもの発達上環境の変化に留意する必要がある
- 保護者の健康状態や環境の変化がその子どもの発達上好ましくないと考えられる場合など