日吉津村避難行動要支援者避難支援制度実施要綱
○日吉津村避難行動要支援者避難支援制度実施要綱
令和7年5月26日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)及び日吉津村地域防災計画に基づき、高齢者、障がい者等の要配慮者のうち、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものが、それぞれの地域において避難支援等を受けることができる制度(以下「避難支援等制度」という。)を構築することにより、安心して暮らすことができる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(1) 避難行動要支援者 高齢者、障がい者その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難なものであって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。
(2) 避難支援等 避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(3) 避難支援等関係者 自治会(自主防災組織含む)、日吉津村消防団、民生児童委員、日吉津村社会福祉協議会、米子警察署(日吉津駐在所含む)、米子消防署(皆生出張所含む)、その他避難支援等の実施に携わる関係者をいう。
(4) 避難行動要支援者名簿 法第49条の10の規定に基づく避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)をいう。
(5) 個別避難支援計画 法第49条の14の規定に基づく個別避難計画をいう。
(避難行動要支援者)
第3条 避難行動要支援者は、日吉津村(以下「村」という。)に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に規定する要介護3、要介護4又は要介護5の認定を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有する者(ただし、心臓又はじん臓機能障害のみで該当する者を除く。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により、療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がAと判定されている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、障害等級1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(6) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(1) 社会福祉施設、医療機関等に入所し、又は入院している者
(2) 家族等による避難支援を受けることができる者
(名簿の作成等)
第4条 村長は、避難行動要支援者に対する避難支援等を円滑に行うことができる体制を整備するため、前条各号に掲げる者を登載した名簿を作成するものとする。
2 名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする理由
(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し村長が必要と認める事項
3 村長は、名簿の記載事項について、正確かつ最新の内容を保つよう努めなければならない。
4 村長は、名簿記載者又は名簿に登録しようとする者に対して、第6条第1項に定める情報提供の可否について意思を確認するために、確認書の提出を受けるものとする。
(個別避難計画の作成等)
第5条 村長は、名簿に登録した避難行動要支援者(以下「登録者」という。)ごとに個別避難支援計画を作成することとし、確認書をもって、これに当てる。
2 村長は、個別避難支援計画の作成に当たっては、必要に応じ、避難支援等関係者と協議を行うものとする。
(名簿情報の提供)
第6条 村長は、避難支援等関係者から第4条第1項の規定により作成した名簿に記載した情報(以下「名簿情報」という。)の提供を求められたときは、法第49条の11第2項の規定に基づき、提供するものとする。
3 名簿情報の提供を求める避難支援等関係者は、日吉津村避難行動要支援者名簿提供申請書(様式第2号)を村長に提出するものとする。
4 村長は、避難支援等関係者に名簿情報の受渡しを行ったときは、日吉津村避難行動要支援者名簿情報受渡簿(様式第3号)により管理するものとする。
5 村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合において、前各項の規定は適用しない。
(情報の秘密保持義務)
第7条 名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者(以下「名簿受領者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 避難支援等以外の目的で名簿情報を利用しないこと。
(2) 名簿情報を紛失あるいはその内容を他人に知られることのないよう適切に保管すること。
(3) 名簿情報の内容及び支援活動により知り得た個人情報を他に漏らさないこと。なお、支援する役割を退いた後も同様とする。
(4) 名簿情報を紛失したときは、直ちに村長に報告しなければならない。
2 村長は、名簿情報を適切に管理できないと判断した場合は、名簿情報を返還させることができる。
(名簿受領者の支援)
第8条 名簿受領者は、登録者に対し、名簿情報を活用して次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 避難支援等に関する個別計画の作成及び整備
(2) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認等
(3) 前号の活動を容易にするために、日常生活において行う声かけ、相談等
(名簿情報の変更)
第9条 登録者は、名簿情報に変更が生じたときは確認書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに名簿情報を変更するものとする。
3 村長は名簿情報に変更が生じたことを知り得た場合で、当該登録者から第1項の規定による報告がないときは、職権により名簿情報の変更をすることができる。
(個別避難計画の更新)
第10条 既に個別避難計画を作成している登録者のうち、次のいずれにも該当するものは個別避難計画を更新するものとする。
(1) 前回の個別避難計画の提出日(第4条第4項の規定により確認書の原本を村長に提出した日をいう。)から3年を経過している者
(2) 前回の個別避難計画に記載する内容を修正する必要がある者
(登録の取消し)
第11条 村長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すものとする。
(1) 登録者が名簿登録の抹消を希望したとき。
(2) 登録者が死亡したとき。
(3) 登録者が村外に転出したとき。
(4) 登録者が入院、入所等により自宅に戻れる見通しが立たないとき。
(5) 登録者が第3条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(6) 登録者の所在が不明なとき。
(個人情報の取扱い)
第12条 この要綱に係る個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適切に取り扱うものとする。
2 避難支援等関係者は、この要綱において取得した個人情報を適切に管理するとともに、この要綱の目的以外の目的のために利用してはならない。
3 避難支援等関係者は、その職務上知り得た秘密及び個人情報について、他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年5月21日から施行する。



