日吉津村防犯機器購入補助金交付要綱

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日吉津村防犯機器購入補助金交付要綱

○日吉津村防犯機器購入補助金交付要綱

令和7年4月18日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村防犯機器購入補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、高齢者世帯(60歳以上の者が属する世帯をいう。)が居住する住宅の防犯対策に必要な経費を補助することにより、当該住宅への防犯機器の導入を促進し、もって村民の防犯意識の醸成及び安心で安全な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「防犯機器」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) カメラ付きドアホン

犯罪の防止を目的として、室内から玄関までの来訪者を確認することができるモニター機能及びモニター映像の録画機能を備えたものをいう。

(2) 防犯カメラ

犯罪の防止を目的として、固定して設置される映像撮影装置、録画装置その他関連機器で構成されるものであって、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 設置場所が住宅の敷地内であり、かつ、屋外であること。

 撮影範囲が住宅の敷地内であり、近隣住民等のプライバシーの保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等の所有者又は使用者に説明を行い、事前に同意を得ていること。

 夜間の撮影が可能な機器であること。

(3) センサーライト

犯罪の防止を目的として、屋外に固定して設置するものであって、人及び動物などの熱、動き等を感知して自動的に一定時間ライトを照射する機能を備えたものをいい、その設置に当たっては、近隣住民及び周囲に配慮しなければならない。

(4) 防犯機能付電話機

事前予告機能(電話着信時に通話内容を録音することを自動で相手に伝える機能をいう。)、通話録音機能及びナンバーディスプレイ機能を備えたもの(子機を備えている場合には、子機においても同様の機能を備えたもの。)をいう。

(補助金の交付)

第4条 村は、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業の実施に要する経費の額のうち別表の第3欄に掲げる経費に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てて得た額)又は同表の第4欄に定める額のいずれか低い額とする。

(交付申請及び実績報告の時期)

第5条 本補助金の交付を受けようとする者は、当該補助事業の完了の日から30日を経過する日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、日吉津村防犯機器購入補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に同申請書兼実績報告書に定める書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(交付決定及び交付額確定の通知)

第6条 村長は、前条の規定による本補助金の交付申請及び実績報告があったときは、速やかにその内容を審査する。

2 村長は、前項の規定による審査の結果、当該交付申請及び実績報告の内容が適当であると認めるときは、本補助金の交付決定及び交付額の確定を行い、日吉津村防犯機器購入補助金交付決定通知書及び交付額確定通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

3 交付決定後、規則等に定める補助事業者の行うべき義務を履行しなかった場合、村長は交付決定を取り消すことができる。

(譲渡等の禁止)

第7条 本補助金の交付を受けた者は、本補助金の交付を受けて防犯機器を購入した日の翌日から起算して6年を経過する日までの間、村長の承認を受けないで、当該防犯機器を本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(規定外事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年3月27日から適用する。

別表(第4条関係)

1 補助事業

2 補助対象者

3 補助対象経費

4 補助上限額

60歳以上の者が居住する住宅への防犯機器の設置

村内に居住する60歳以上の者又はその者と同一世帯の世帯員

防犯機器の購入及び設置(専門の事業者が行うものに限る。)に要する経費(消費税及び地方消費税の額を含む。)

1世帯当たり 1万5,000円

備考

1 鳥取県の犯罪から県民を守る緊急対策事業補助金を活用して防犯機器を設置した住宅及び世帯は、本補助金の交付の対象としない。

2 本補助金は、一の住宅及び世帯に対して1回に限り交付する。ただし、同一の建物であって、異なる世帯がそれぞれ独立した玄関及び居住空間を有する住宅(二世帯住宅等)である場合は、それぞれの世帯について申請することができる。

3 補助対象経費は、防犯機器本体の購入及び設置に要する経費に限るものとし、附属品、振込手数料及び商品配送料は、補助対象経費としない。

4 本補助金は、令和7年3月27日以降に購入及び設置を行った機器に係る経費を対象とする。

5 補助事業の対象となる購入及び設置に係る代金の支払方法のうち、仮想通貨、クーポン及び各種ポイントにより支払をしたものは、補助対象経費から除くものとする。

6 紛失、破損、盗難等による防犯機器の再購入は、本補助金の交付の対象としない。

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