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中小企業等経営強化法に基づく支援
導入促進基本計画
日吉津村では、同法第37条第1項の規定に基づき、国の同意を得て「導入促進基本計画」を策定しましたので、同条第4項の規定により公表します。
先端設備等導入計画
労働生産性を一定程度向上させるため、村内に所在する事業所等に先端設備等を導入しようとする中小企業者は、同法第52条第1項の規定に基づき、導入促進基本計画に即した「先端設備等導入計画」を作成し、村の認定を受けることができます。
また、村から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合は、金融支援のほか、固定資産税の特例措置を受けることができます。(本村の場合、固定資産税の課税標準を、3年間ゼロとします。)
中小企業庁ホームページ