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小規模事業者への補助金
日吉津村小規模事業者経営改善資金利子補給補助金制度
この制度は、小規模事業者経営改善資金(マル経資金)を借り受けた小規模事業者(借受人)の負担軽減及び経営安定を図るため利子の一部を助成する制度です。
制度の内容
対象者
下記のいずれも該当する者
- 村内に住所又は事業所を有し、平成25年4月1日以降に公庫からマル経資金の融資の実行を受けた者
- 村に納税の義務があり、かつ、その村税等を完納している者(法人にあっては、代表者を含む。)
事業内容
- 補助率
借受人が公庫に納付した利子額の2分の1に相当する額(円未満の端数は切捨て)(元本返済の遅延に係る利子は対象としない)
- 対象期間
当該融資の償還が開始された日の属する月(利子補給開始月)の初日から起算して36月を限度とする。
- 補助金の算定期間
① 利子補給開始月の属する年
利子補給開始月から当該利子補給開始月の属する年の12月まで
② 利子補給開始月から起算して36月後に当たる月の属する年
利子補給開始月から起算して36月後に当たる月の属する年の1月から当該利子補給開始月から起算して36月後に当たる月まで
③ ①及び②以外の年
1月から12月まで
相談窓口
●西伯郡日吉津村大字日吉津885-9
米子日吉津商工会日吉津支所 TEL0859-27-3482
●相談時間平日9:00~17:00