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屋外広告物許可申請等
屋外広告物とは、看板、はり紙、広告板等の典型的な「広告物」だけでなく、ネオンサイン、アドバルーン、建物等の外壁に表示されるものも含み、営利・非営利の別を問いません。
屋外広告物を掲出する場合は、原則として、鳥取県屋外広告物条例に基づく許可が必要となります。
申請の手順は次のとおりです。
- 掲出計画の作成
- 担当窓口で事前協議
- 許可申請、手数料納付
提出書類は、許可申請書、仕様書、付近見取図、意匠・色彩を表す書類、関係者の承諾書類、その他参考となる書類(表示面積計算表等)を各2部 - 許可(許可の期間は2年以内)
- 工事着工、掲出
- 広告物の管理(変更の場合は許可内容変更申請)
- 許可期間の終了
期間更新許可申請または広告物の撤去
申請様式等は、下記のファイルをダウンロードしてください。
鳥取県ホームページ