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ホーム > 各課一覧 > 建設産業課 > 農業委員会 > 農地の売買・転用
農地の売買、貸借、及び農地転用をともなう売買、貸借には次のような手続きが必要になります。
農地を耕作目的で売買、貸借などをする場合の手続き
農地を転用する場合の手続き
農地法第4条、5条
農地の一時転用について
農地転換について
農業用施設の転用(2a未満)について
非農地証明について
電話 0859-27-5953
FAX 0859-27-0903
農地法第3条