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相続等により農地を取得した場合の届出について

売買等により農地を取得する場合、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要ですが、相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得など、許可を要せずに農地を取得した場合は、その農地が所在する市町村の農業委員員会にその旨を届け出る必要があります。(農地法第3条の3第1項)

相続等の届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則がありますのでご注意ください。(農地法第69条)

■お問合せ
日吉津村農業委員会 電話0859-27-5953

お問い合わせは 建設産業課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5953

FAX 0859-27-0903

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