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農地の一時転用について

農地を一時的に農地外(仮設事務所・資材置場・土取り場等)に使用する場合にも農地法の許可が必要になります。
※市街化調整区域(都市計画法)・農用地区域(農振法)の農地は、一時転用であっても原則転用許可できません。あらかじめ建設産業課にご相談ください。

農地一時転用 届出に必要な書類

農地一時転用 (各1部ご準備ください)

  1. 土地登記簿謄本(全部事項証明書)
  2. 申請に係る土地の地番を表示する図面(公図)
  3. 転用候補地の位置及び付近の状況を表示する図面(位置図)
  4. 土地利用計画図
  5. 事業計画書(事業実施理由書)…事業の必要性、事業を行う理由なども記載してください
  6. 土地改良区の意見書(同意書)
  7. 被害防除計画書
  8. 復元設計図(横・縦横断面図等)
  9. 工事工程表
  10. ※農振農用地区域の場合には村長の意見書

法人の場合

必要な書類書類と一緒に上記提出部数ご準備のうえ、提出してください。
・法人登記簿謄本(法人全部事項証明書)
・定款

代理人(行政書士など)申請の場合

必要な書類書類と一緒に上記提出部数ご準備のうえ、提出してください。
・委任状(譲渡人・譲受人の署名)

・その他についてご質問・ご相談のある方は、農業委員会事務局(建設産業課内)へお尋ねください。

お問い合わせは 建設産業課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5953

FAX 0859-27-0903

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