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在留カードの更新に伴うマイナンバーカードの有効期限更新

外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、マイナンバーカード発行時点での在留期限までとなっています。在留期間を延長された方で、引き続きマイナンバーカードを利用される場合、マイナンバーカードの有効期限延長(変更)の手続きを行う必要があります。

マイナンバーカードに記載されている有効期限までに延長の手続きを行わないとマイナンバーカードが失効してしまうのでご注意ください。
失効した場合、再申請には手数料がかかります。

<注意>マイナンバーカードの有効期限延長(変更)はマイナンバーカード発行日から10回目(未成年の方は5回目)の誕生日までしか延長できません。それを超える場合は、カードの再申請が必要です。

申請窓口

住民課

申請に必要なもの

本人が手続きする場合

  • 有効期限延長(変更)を行うマイナンバーカード
  • 暗証番号
  • 在留期間更新後の在留カード

同一世帯員が手続きする場合

  • 有効期限延長(変更)を行うマイナンバーカード
  • 暗証番号
  • 在留期間更新後の本人の在留カード
  • 同一世帯員の 本人確認書類

法定代理人が手続きする場合

15歳未満の者及び成年被後見人の場合は、法定代理人が申請してください。

  • 有効期限延長(変更)を行うマイナンバーカード
  • 暗証番号
  • 在留期間更新後の本人の在留カード
  • 法定代理人の 本人確認書類

任意代理人が手続きする場合

即日手続きはできません

1回目の来庁時に必要なもの

  • 有効期限延長(変更)を行うマイナンバーカード
  • 在留期間更新後の本人の在留カード
  • ​代理人の 本人確認書類

※マイナンバーカードの有効期限更新のみ(電子証明書の更新を除く)の手続きは、上記の他に本人からの委任状(様式不問)があれば即日手続きが行えます。
委任状
委任状記入例

2回目の来庁時に必要なもの

  • 有効期限延長(変更)を行うマイナンバーカード
  • ​在留期間更新後の本人の在留カード
  • 代理人の 本人確認書類
  • 郵送照会による回答書(回答書欄、委任状欄および暗証番号が記入されたもの)

特例期間延長について

在留期間の更新が間に合わない場合でも、特例で2カ月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
裏に在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カードとマイナンバーカードを持って、住民課窓口までお越しください。

※マイナンバーカードの有効期限がすでに切れている場合、この手続きはできませんのでご注意ください。
また、特例期間の再延長はできません。新しい在留カードを取得後に必ず再度有効期限延長(変更)の手続きが必要となります。

問い合わせ先

マイナンバーカード制度について(多言語案内)
TEL:0120-0178-26

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語 タイ語・インドネシア語・タガログ語・ネパール語
平日9時30分~20時00分
土日祝9時30分~17時30分 (年末年始を除く。)

 

お問い合わせは 住民課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5951

FAX 0859-27-0903

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