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マイナ免許証

マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が令和7年3月24日から開始されています。一体化をご希望の方は、免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を保有することが可能となります。​

マイナ免許証とは

マイナンバーカードのICチップに免許証の情報の一部(免許の種類、有効期間等)を記録することで、マイナンバーカードをマイナ免許証として利用できるようになります。マイナ免許証の利用には、免許センター等で手続が必要です。
(注)役場でマイナ免許証に関する手続きはできません。
​運転免許証の持ち方は、次の3つから選ぶことができます。

  1. マイナ免許証のみ:運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカードを所有する
  2. 運転免許証のみ:従来どおり運転免許証のみを保有する
  3. マイナ免許証と運転免許証の両方を保有

マイナンバーカード更新時の注意点

令和7年9月1日以降マイナンバーカードの再交付申請(※カードの紛失や破損等が理由の再交付は対象外)の際、マイナ免許証またはマイナ運転経歴証明書情報の記録引継ぎを希望される方は、申請書IDを用いたオンライン申請で行う必要があります。
(注)マイナ免許証またはマイナ運転経歴証明書情報の記録引継ぎを希望される方は、住民課窓口(特急発行申請を含む)の申請や出張申請ではできません。
また、引継ぎを希望されても署名用電子証明書が搭載できない場合等、免許情報等の記録引継ぎができないことがあります。なお、免許情報の再記録は免許センター等にお問い合わせください。

​詳細は下記サイトをご確認ください。

マイナ免許証に関する問い合わせ先

鳥取県西部地区運転免許センター  0859-22-4607
 

 

お問い合わせは 住民課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5951

FAX 0859-27-0903

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