国民年金
加入対象者
原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は必ず加入しなければなりません。
(会社員の方は厚生年金または各種共済組合に加入することで国民年金に加入したことになります)
20歳になったとき
厚生年金保険や共済組合に加入してない方が、20歳になったときは、「国民年金被保険者資格取得届」が必要です。
会社を退職したとき
60歳になる前に会社などを退職したとき(厚生年金保険の被保険者ではなくなったとき)は、「国民年金被保険者種別変更届」が必要です。
*届出の際は、離職票等退職日の分かるものをご持参ください。
収入が増え、被扶養配偶者でなくなったとき
収入が増え、会社員や公務員などの被扶養配偶者でなくなったとき(パート収入が130万円以上になったとき)は、「国民年金被保険者種別変更届」が必要です。
*届出の際は、被扶養配偶者でなくなった日の分かるものをご持参ください。
配偶者が退職したとき
配偶者が退職し、会社員や公務員などの被扶養配偶者でなくなったとき(配偶者が65歳に達して第2号被保険者でなくなったときを含む)は、「国民年金被保険者種別変更届」が必要です。
*届出の際は、被扶養配偶者でなくなった日の分かるものをご持参ください。
被保険者の種類
第1号被保険者
自営業者、農林漁業者、自由業者、学生、とそれぞれの配偶者で、現在厚生年金保険や各種共済組合に加入していない方及び厚生年金や共済組合に加入している人の被扶養者でない配偶者
第2号被保険者
厚生年金(船員保険含む)の被保険者、各種共済組合の組合員
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
国民年金保険料
保険料は20歳から60歳までの40年間、納めることになっています。
老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、保険料の免除を受けた期間を合わせて25年以上あることが必要です。
保険料は年齢・性別・所得に関係なく全国一律です。
定額保険料月額16,490円(平成29年度)
付加保険料同400円
◎付加保険料は、第1号被保険者の方でより高い老齢給付を受けたい方のために設けられたものです。
保険料の免除(第1号被保険者の方)
法定免除
障害年金や生活保護法の生活扶助を受給している方などが届出を行うと保険料の納付が免除されるものです。
申請免除(学生の方は申請することはできません。)
経済的な理由で保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。
保険料の免除や猶予を受けずに保険料が未納の状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
本人・配偶者・世帯主の各々の前年の所得に応じて4段階の基準額があります。
●全額免除
申請により保険料の全額が免除となります。(申請者・配偶者・世帯主の所得が基準の範囲内である必要があります。)
全額免除の期間は、全額納付したときに比べ年金額が1/2として計算されます。(平成21年3月までは1/3として計算されます)
●一部納付
申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除となります。
(4分の1納付、2分の1納付、4分の3納付があります。
申請者・配偶者・世帯主の所得が基準の範囲内である必要があります。)
一部納付した期間は、全額納付したときに比べ年金額がそれぞれ4分の1納付(年金額5/8)、2分の1納付(年金額3/4)、4分の3納付(年金額7/8)として計算されます。
※平成21年3月末までは全額免除で年金額1/3、4分の1納付で年金額1/2、2分の1納付で年金額2/3、4分の3納付で年金額5/6です。
若年者納付猶予制度(50才未満の方)
世帯主の所得の多寡に関わらず本人と配偶者の所得審査で保険料が猶予されます。
この期間は将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
*免除・猶予を受けた期間について、10年以内であれば後から保険料を納付することができます。
*免除には、退職(失業)の特例があります。
雇用保険の受給資格証や離職票等の公的機関の証明書を添付していただくことで、
その方の所得審査が不要となります。
*いずれも申請が必要です。
学生納付特例制度
経済的な理由で保険料を納付することが困難な学生の方には、本人の所得審査で保険料納付が猶予される学生納付特例制度があります。
この期間は将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
*10年以内であれば後から保険料を納付することができます。
*申請及び在学証明書又は学生証の写しの添付が必要です。
国民年金についての詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。