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会社を退職された時は国民年金の届出が必要です

会社を退職されたとき

20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が義務付けられています。
会社を退職された時は届出が必要となります。手続きは役場住民課でしていただけます。

手続きには以下のものが必要になります。

  1. 年金手帳
  2. 退職日がわかるもの(退職証明書、離職票など)

※ただし特例免除を申請される場合は、雇用保険受給資格者証の写しなど、失業していることを確認できる公的機関の証明書が必要になります。

保険料の免除制度があります

保険料を納めることが困難な場合には、申請によって保険料の納付が免除される制度があります。
また、退職(失業)による特例免除もあります。手続きは役場住民課でしていただけます。

◎特例免除は、退職(失業)された方の所得を除外して審査します。
審査の対象
通常・・・申請者本人、配偶者及び世帯主の所得
特例免除・・・配偶者及び世帯主の所得

手続きには以下のものが必要になります。

  1. 年金手帳
  2. 雇用保険受給資格者証の写しなど、失業していることを確認できる公的機関の証明書の写し

免除された期間の保険料と年金は・・・  

保険料の納付を免除された期間は、10年以内であれば後から保険料を納めることができます。
※保険料の一部が免除された期間については免除された部分を除く保険料を納付していることが前提です。
保険料を追納した期間の年金額の計算は、保険料を納付した場合と同じとなります。

追納を希望される時は年金事務所に「国民年金保険料追納申込書」を提出していただく必要があります。

学生の方が免除を受けたい場合には、学生納付特例制度があります。

お問い合わせは 住民課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5951

FAX 0859-27-0903

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