日吉津村蜂の巣駆除費用補助金交付要綱
○日吉津村蜂の巣駆除費用補助金交付要綱
令和7年4月23日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人に危害を及ぼす恐れのある蜂に係る蜂の巣を駆除した者に対し、駆除費用の一部を補助することにより、住民の安心安全に資することを目的に、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「蜂」とは、スズメバチ(ハチ目スズメバチ科スズメバチ亜科に属するもの)とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 村内において蜂が営巣している建物若しくは土地(以下「建物等」という。)の所有者(同一世帯員を含む)又は管理者である個人及び自治会。ただし、国、地方公共団体及び事業者の建物等及び事業の用に供する建物等は除く。
(2) 業者(蜂の巣駆除を業としている者に限る)に依頼し、蜂の巣の駆除を実施した者であること。
(3) 本村に収める税及び料等(以下「村税等」という。)の滞納又は未納のない世帯に属している者であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、駆除に要した費用の2分の1に相当する額とし、1万円を限度とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蜂の巣駆除費用補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載のうえ、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 蜂の巣駆除に係る見積書の写し
(2) 駆除前の蜂の巣の状況がわかる写真(周囲の風景と蜂の巣がわかる写真及び蜂の巣がメインの写真 各1枚)
(3) 申請者が建物等の管理者である場合、所有者より管理を依頼されていることがわかる書類
(1) 蜂の巣駆除に係る領収書の写し
(2) 駆除後の現場の状況がわかる写真(申請時の写真と対比できること。)
(3) その他、村長が必要と認める書類
3 村長は、前項の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。


