日吉津村蜂の巣駆除費用補助金交付要綱

第8編厚生  >  第3章衛生

日吉津村蜂の巣駆除費用補助金交付要綱

○日吉津村蜂の巣駆除費用補助金交付要綱

令和7年4月23日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人に危害を及ぼす恐れのある蜂に係る蜂の巣を駆除した者に対し、駆除費用の一部を補助することにより、住民の安心安全に資することを目的に、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「蜂」とは、スズメバチ(ハチ目スズメバチ科スズメバチ亜科に属するもの)とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 村内において蜂が営巣している建物若しくは土地(以下「建物等」という。)の所有者(同一世帯員を含む)又は管理者である個人及び自治会。ただし、国、地方公共団体及び事業者の建物等及び事業の用に供する建物等は除く。

(2) 業者(蜂の巣駆除を業としている者に限る)に依頼し、蜂の巣の駆除を実施した者であること。

(3) 本村に収める税及び料等(以下「村税等」という。)の滞納又は未納のない世帯に属している者であること。

2 前項第1号の管理者である個人にあっては、同号の所有者及び管理者である個人のいずれもが同項第3号に該当していること。

3 第1項第1号の自治会にあっては、同項第3号は適用しない。

4 第1項第1号の事業の用に供する建物等が個人住宅と併用かつ集合住宅でない場合には、同号の規定にかかわらず、本補助金の対象とすることができる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、駆除に要した費用の2分の1に相当する額とし、1万円を限度とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蜂の巣駆除費用補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載のうえ、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 蜂の巣駆除に係る見積書の写し

(2) 駆除前の蜂の巣の状況がわかる写真(周囲の風景と蜂の巣がわかる写真及び蜂の巣がメインの写真 各1枚)

(3) 申請者が建物等の管理者である場合、所有者より管理を依頼されていることがわかる書類

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査するとともに、補助金の交付の適否を決定し、蜂の巣駆除費用補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下この条において「交付決定者」という。)は、速やかに蜂の巣の駆除を実施するものとする。その際、規則第13条の着手届の提出は不要とする。

2 交付決定者は、駆除が完了した場合には、蜂の巣駆除費用補助金交付請求書(様式第3号)に必要事項を記載のうえ、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。なお、この請求書は、規則第14条の完了届を兼ねるものとする。

(1) 蜂の巣駆除に係る領収書の写し

(2) 駆除後の現場の状況がわかる写真(申請時の写真と対比できること。)

(3) その他、村長が必要と認める書類

3 村長は、前項の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 村長は、規則第20条第1項に該当すると認めるときは、同規則第23条の規定により、補助金の交付を受けた者に対し、支給した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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