日吉津村ふくし総合見守りシステム利用料助成金交付要綱

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日吉津村ふくし総合見守りシステム利用料助成金交付要綱

○日吉津村ふくし総合見守りシステム利用料助成金交付要綱

令和7年3月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、65歳以上のみの世帯に属する者、認知症高齢者及び障がい者等(以下「高齢者等」という。)に対し、予算の範囲内で情報通信技術を活用した見守り等を行うことができる専用機器(以下「見守りICT機器」という。)の導入に要する費用の一部を助成することにより、地域における見守りの強化を図り、もって高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本村に住所を有しているものであって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の者のみで構成された世帯に属する者

(2) 認知症等により行方不明になるおそれがあると認められる者

(3) 精神障害等により行方不明になるおそれがあると認められる者

(4) その他村長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者はこの事業の対象としない。

(1) この要綱により既に助成を受けたことがある者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の各法に規定する施設の入所者及び医療機関に入院している者

(助成対象経費)

第3条 村長は、前条の対象者の見守りICT機器の購入又は貸借に係る次に掲げる費用を助成するものとする。

(1) 見守りICT機器本体及び付属機器の購入費及び設置費

(2) 見守りICT機器の利用に必要となる加入手数料及び登録手数料その他の初期導入費

(3) 見守りICT機器の貸借する場合における、契約に必要となる加入手数料及び登録手数料その他の初期導入費

(4) 見守りICT機器の利用料金のうち初月分の基本料金

2 前項各号の費用を分割で支払う場合にあっては、初回の支払分のみを助成金交付の対象とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、1万円を限度とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日吉津村ふくし総合見守りシステム利用料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 見守りICT機器の購入又は賃貸に係る契約書等の写し

(2) 助成対象経費の支払を証する書類の写し

(3) 見守りICT機器の内容が確認できる書類

(4) その他村長が必要と認める書類

(代理人による申請)

第6条 対象者の代理人として前条の申請を行うことができる者は、次の各号に掲げる者に限るものとする。

(1) 対象者の親族

(2) 対象者の法定代理人(成年後見人並びに代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)

(3) その他平素から対象者本人の身の回りの世話をしている者で、村長が特に認めるもの

2 代理人が前条の申請を行うときは、当該代理人は申請書に加え、委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、村長は、公的身分証明書を提示させ、又はその写しを提出させることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

(助成金の交付決定等)

第7条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、日吉津村ふくし総合見守りシステム利用料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の申請について請求内容が適当と認めたときは助成金の額の確定を行い、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 村長は、次の各号に該当する場合は、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業の実施について、不正の行為があると認められるとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は令和7年3月1日から施行し、令和6年4月1日以降に見守りICT機器を購入又は賃借した者から適用する。

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