日吉津村一般介護予防事業実施要綱
○日吉津村一般介護予防事業実施要綱
令和7年4月1日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーションに関する専門的知見を有する者を活かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することにより、介護予防を推進することを目的とし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に基づく一般介護予防事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日吉津村とする。ただし、村長は、事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると村が認める者に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 対象者は、次のとおりとする。
(1) 村内に住所を有する全ての第1号被保険者
(2) 前号に規定する者の支援のための活動に関わる者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 介護予防把握事業 次に掲げる方法等により、地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげる事業をいう。
ア 要介護認定及び要支援認定の担当部局との連携による把握
イ 訪問活動を実施している保健部局との連携による把握
ウ 医療機関からの情報提供による把握
エ 民生委員等地域住民からの情報提供による把握
オ 地域包括支援センターの総合相談支援事業との連携による把握
カ 本人、家族等からの相談による把握
キ 特定健康診査等の担当部局との連携による把握
ク 高齢者保健事業等の担当部局との連携による把握
ケ 重層的支援体制整備事業等の担当部局との連携による把握
コ その他、村長が適当と認める方法
(2) 介護予防普及啓発事業 地域の実情に応じて介護予防事業を効果的かつ効率的に実施するため、次に掲げる方法により、介護予防に資する知識、情報、運動を普及啓発する事業をいう。
ア 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布
イ 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための有識者等による講演会や相談会等の開催
ウ 介護予防の普及啓発に資する運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室等の開催
エ 介護予防に関する知識又は情報、各対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するための媒体(介護予防手帳等)の配布
(3) 地域介護予防活動支援事業 年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動の地域展開を目指して、村が介護予防に資すると判断する住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に支援する次に掲げる事業をいう。
ア 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修
イ 介護予防に資する多様な地域活動組織の育成及び支援
ウ 社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施
エ 介護予防に資する取組への参加やボランティア等へのポイント付与護予防に関する知識又は情報、各対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するための媒体(介護予防手帳等)の配布
(4) 一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価し、その評価結果に基づき事業全体の改善を目的とする事業をいう。
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業 リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が、高齢者の有する能力を評価し改善の可能性を助言する等、地域包括支援センターと連携しながら、通所系サービス、訪問系サービス、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民主体の通いの場等の介護予防の取組を総合的に支援することを目的とする事業をいう。
2 事業の種類は、地域包括支援センター等が、対象者の意思を最大限に尊重しつつ、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立支援に資する適切なケアマネジメントに基づき決定するものとする。
(利用の決定)
第6条 村長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否について決定するものとする。
2 前項の決定をした場合は、速やかに教室の実施主体に連絡するものとする。
(利用料)
第7条 一般介護予防事業に係る利用料は、無料とする。
2 一般介護予防事業の実施に際し、食事その他実費が生じるときは利用者の負担とする。ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。
3 前項に規定する費用については、一般介護予防事業を実施するものが利用者からこれを徴収する。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者の遵守事項は、次のとおりとする。
(1) 利用者は、法第4条に規定する内容を理解し、自らその有する能力の維持向上に努めなければならない。
(2) 利用者は、定期的に健康診断を受診し、自己の健康の保持増進に努めなければならない。
(3) 利用者は、事業の利用にあたり、健康状態に変化があったときは、速やかに村長に報告しなければならない。
(4) 利用者は、事業の目的に沿った利用に努めるとともに、その実施に協力しなければならない。
(利用の中止等)
第9条 村長は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、一般介護予防事業の利用を一時中断し、又は中止させることができるものとする。
(1) 健康状態に変化が見られ、一般介護予防事業の利用が適当でないと認められるとき。
(2) 医師から一般介護予防事業の利用について中止の指導があったとき。
(3) 前条第3号の規定に違反し、その是正を求めたにも関わらず是正しないとき。
(4) その他一般介護予防事業の利用を継続することが困難であると認められるとき。
(事業受託者の遵守事項)
第10条 事業受託者の遵守事項は、次のとおりとする。
(1) 事業受託者は、その業務を行うに当たっては、関係法令、条例、規則、その他の規定を遵守すること。
(2) 事業受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。
(3) 事業受託者は、一般介護予防事業の利用状況等を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
(4) 第4条第2号ウに規定する介護予防教室等の事業受託者は、事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。
(5) 事業受託者は、事業全体の評価を行い、課題の把握及びその改善に努めるものとする。
(6) 事業受託者は、事業の適正な運営を確保するために、村の求めに応じ、事業の実施状況及び評価の報告をしなければならない。
(7) 事業受託者は、村が事業の実施状況について調査するときは、これに協力しなければならない。
(関係機関との連携)
第11条 村長は、事業を実施するにあたり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑効果的に行われるよう努めなければならない。
(不当利得の返還等)
第12条 村長は、偽りその他不正な行為により、事業受託者が事業委託費の支払を受けたときは、当該委託費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(秘密保持)
第13条 事業に携わる者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
