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マイクロバスの利用

マイクロバスの使用につきましては、村の機関がその業務のために使用する場合の他、村内の団体等が、研修や視察を目的とする場合に使用することができます。

使用上の注意事項

  • 使用時間は、午前8時30分から午後5時までの間とし、土・日・祝日の使用は、村長が特に認める場合のみ許可とします。
  • バスは、28名乗りで(運転手を除く)。15名以上での使用が原則です。
    ※自動車専用道路を経路に含む場合は22名まで。
  • 使用距離は、原則鳥取県内とし、県外で使用する場合は、行程経路を含む距離で片道100kmの範囲内とします。
  • バスの運行にあたり、必要な経費(ガソリン・高速道路利用代・駐車場代など)は、利用者で負担してください。
  • 使用する場合は、使用日の1か月前以降10日前までにマイクロバス使用申込書(様式第1号)に記入して申し込みます。
    その際、行程表・経路図(使用道路名を記入した地図)・乗車名簿・会合等の開催通知を添付してください。
  •  順位は、申請書受付順が基本ですが、村・教育委員会・議会・農業委員会主催事業及び村内高齢者団体の利用を優先します。
  • 申請書を審査し支障がないと認めた時は、使用許可証(様式第2号)を交付します。
  • 当日は、申請の行程どおり運行しますので、変更がある場合は、前もって申請し村長の許可を得てください。
  • 車内での飲酒及び他人に迷惑のかかる行為は、禁止します。
  • 目的、許可通りに使用されなかった場合は、以後の使用を認めませんので、ご注意ください。

申請様式等は下記のファイルをご利用ください。

お問い合わせは 総務課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5950

FAX 0859-27-0903

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