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特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症により、宿泊療養施設又はご自宅からの外出自粛要請を
受けた方は、その場から郵便投票ができます。
対象者
日吉津村の選挙人名簿へ登録されている方で
・感染症法(第44条の3第2項)又は検疫法(第14条第1項)の規定により、宿泊療養施設又はご自宅での「外出自粛要請」を受けた方
・検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置として、宿泊施設内におられる方
・外出自粛要請又は、隔離・停留の措置に係る期間が、1日でも選挙期間(公示・告示日の翌日から選挙当日まで)にかかると見込まれる方
※濃厚接触者の方は、対象にはなりません。また、投票のため外出することは「不要不休の外出」にはならず、感染症対策をした上で、投票所での投票をお願いいたします。
請求手続きの方法
- 投票用紙等の請求書様式を印刷または、選挙管理委員会までご連絡下さい。
- 請求書等が届きましたら、請求者本人が必要事項を記入してください。
- 請求書と外出自粛要請等の書面(ない場合は省略可)を受取人払いの表示を貼りつけた封筒に入れてください。
- 封筒はファスナー付きの透明なケース(宛名が見えるもの)に入れた後、アルコールシート等でふき取り、代理者によるポスト投函又は、選挙管理委員会まで持参してください。
※請求書への記入など作業をする前には、手洗いや手指消毒をお願いします。また、マスクやビニール手袋等を着用し、感染症対策をお願いします。詳しくは、「投票用紙等の請求手続きについて」をご覧ください。
※投票用紙等の請求期限は、選挙期日の4日前までとなります。請求の際は、お早めに選挙管理委員会まで送付をお願いいたします。
投票手続きの方法
請求書等一式を確認後、選挙管理委員会から投票用紙等、返信用封筒及び封筒を入れる透明なケース等を送付いたします。
- 投票者本人が投票用紙に候補者の氏名等を記載してください。その後、投票用紙を内封筒に入れ、さらに内封筒を外封筒に入れて封をしてください。
- 外封筒の表面に投票の記載年月日及び場所を記載し、氏名欄に署名をしてください。
- 選挙管理委員会から送付された返信用封筒に外封筒を入れてください。さらに、透明なケースに返信用封筒を入れ、表面をアルコールシートでふき取ってください。
- 投票用紙の送付については、郵便局又は選挙管理委員会への持参ができないため、代理者によるポスト投函をお願いいたします。
※請求手続き同様、感染症対策を行った上で作業を実施してください。詳しくは、「投票手続きについて」をご覧ください。
罰則について
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。必ず自らの意思で投票しましょう。