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日吉津村中小企業資金融資制度

 この制度は、村内の中小企業者で、資金調達を困難とする方の事業資金を円滑にし、村内中小企業の振興を図ることを目的とした制度です。
 融資利率は、毎年4月に改訂されます。(鳥取県要領に定める利率)
 このほかにも県の融資制度等ありますので、お気軽に米子日吉津商工会または役場総合政策課へお問い合わせください。

融資制度の内容

小口融資運転資金

融資限度額 融資期間
2,000万円以内 5年以内(6か月以内の据置を含む。)

小口融資設備資金

融資限度額 融資期間
2,000万円以内 7年以内(1年以内の据置を含む。)

貸付要件

次の要件をすべて満たす者

  1. 常時使用する従業員の数が20人(商業、サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)にあっては5人)以下の法人又は個人で、村内に店舗又は作業場を有すること。
  2. 村内において、1年以上引き続き同一事業を営んでいること。
  3. 本制度による保証を合わせた保証債務残高が2,000万円以内であること。
  4. 融資の申込みの時点において、県税及び村税の課税額を完納していること。

お問い合わせは 総合政策課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5954

FAX 0859-27-0903

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