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非農地証明について
非農地証明とは
登記簿上の地目が農地(田・畑等)であって、当該土地が農地等(農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地)に該当しない場合、一定の要件を満たしていれば、農業委員会総会での決定後、非農地証明(農地法の適用を受けない旨の証明)を受けることができます。
非農地証明の対象
証明の対象となるのは、以下の場合です。
- 耕作されない状態が続いたことにより森林、原野化し、農地への復元が不可能な土地
- 自然災害により農地としての復元が困難な土地
- 建築物が設置されている土地(建築物の敷地として相当のものであり、かつ建築後10年以上経過しており、農地への復元が容易でないと認めらるもの)
- 道路敷として利用されている土地(住宅等への進入道路その他日常生活上必要不可欠な通路として使用しているものであり、かつ転用後10年以上経過しており、農地への復元が容易でないと認められるもの)
証明の対象とならない場合
- 農地法の規定による違反転用の処分を受けている農地
- 農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域内の農地
- 農業生産力の高い農地、集団的に存在している農地
- 農業に対する公共投資の対象となった農地
- 他法令に抵触するもの
必要書類
- 非農地証明申請書
- 位置図
- 土地登記簿謄本
- 申請に係る土地の地番を表示する図面(公図)
- 改良区の意見書
- その他参考となるべき書類
申請書