農地を転用する場合の手続き
農地転用とは、農地を住宅や工場敷地・道路・山林など、農地以外に用途を変更することをいいます。
例)
・農地に家を建てる
・農地を駐車場にする
・農地に農業用倉庫を建てる
・農地を資材(廃材、残土など)の置き場にする
この場合、
・自分の所有農地を所有者自身が転用する場合(4条)
・農地を第三者が取得、または貸借して転用する場合(5条)
があります。
市街化区域内の農地転用は農業委員会長より受理通知を、市街化調整区域内の農地転用は県知事の許可を受けたあとでなければ転用できません。
これに違反すると、法による罰則がありますので十分注意してください。
(1)市街化区域内の農地転用(届出=受理通知書)
転用に着手しようとする以前に農業委員会に届出書を提出し、受理通知書を交付されてから、着手してください。
なお、転用面積が1,000m2以上で構造物がともなう場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要になります。
(2)市街化調整区域内の農地転用(許可申請=許可書)
農林漁業施設、社会福祉施設、農家住宅、分家住宅等、農地転用許可基準及び関連する法律に適合しないと、転用は認められません。
市街化調整区域内で、農業振興地域の整備に関する法律により、農用地として指定されている農地は、指定解除の手続きが必要です。
※市街化調整区域(都市計画法)・農用地区域(農振法)の農地は、原則として転用許可できません。
あらかじめ建設産業課にご相談ください。
農地転用手続きの流れ
農地法第4・5条 許可申請に必要な書類
(1)市街化区域内の農地転用 (各1部ご準備ください)
- 土地登記簿謄本(全部事項証明書)
- 申請に係る土地の地番を表示する図面(公図)
- 転用候補地の位置及び付近の状況を表示する図面(位置図)
- 土地利用計画図
- 事業計画書(事業実施理由書)
- 隣接耕作者および所有者の同意書
- 土地改良区の意見書(同意書)
- 被害防除計画書
- ※1,000m2以上をこえる開発行為は開発許可の写し
- その他必要と判断したもの
申請書
(2)市街化調整区域内の農地転用 (各2部ご準備ください)
- 土地登記簿謄本(全部事項証明書)
- 事業計画書(事業実施理由書)…事業の必要性、事業を行う理由なども記載
- 住民票(ただし申請者の住所が日吉津村の場合は不要)
- 申請に係る土地の地番を表示する図面(公図)
- 転用候補地の位置及び付近の状況を表示する図面(位置図)
- 土地利用計画図(配置図、断面図、排水計画図)
- 見積書
- 資金証明書(預貯金の残高証明等)
- 隣接耕作者および所有者の同意書
- 土地改良区の意見書(同意書)
- 建物平面図…建物面積(床面積ではない)を明示
- 被害防除計画書
- 開発許可の写し
- その他必要と判断したもの
法人の場合
必要な書類書類と一緒に上記提出部数ご準備のうえ、提出してください。
・法人登記簿謄本(法人全部事項証明書)
・定款
・法人事業計画書
代理人(行政書士など)申請の場合
必要な書類書類と一緒に上記提出部数ご準備のうえ、提出してください。
・委任状(譲渡人・譲受人の署名)
・確認書(譲渡人の署名)
・4、5条のすべての申請届出において抵当権、仮登記等がついている場合は、抹消するか、同意書を添付してください。
・5条届出で計画変更する場合は、前の受理通知書を添付してください。
農地法第4条、5条