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農地の一時転用について
農地を一時的に農地外(仮設事務所・資材置場・土取り場等)に使用する場合にも農地法の許可が必要になります。
※市街化調整区域(都市計画法)・農用地区域(農振法)の農地は、一時転用であっても原則転用許可できません。あらかじめ建設産業課にご相談ください。
農地一時転用 届出に必要な書類
農地一時転用 (各1部ご準備ください)
- 土地登記簿謄本(全部事項証明書)
- 申請に係る土地の地番を表示する図面(公図)
- 転用候補地の位置及び付近の状況を表示する図面(位置図)
- 土地利用計画図
- 事業計画書(事業実施理由書)…事業の必要性、事業を行う理由なども記載してください
- 土地改良区の意見書(同意書)
- 被害防除計画書
- 復元設計図(横・縦横断面図等)
- 工事工程表
- ※農振農用地区域の場合には村長の意見書
法人の場合
必要な書類書類と一緒に上記提出部数ご準備のうえ、提出してください。
・法人登記簿謄本(法人全部事項証明書)
・定款
代理人(行政書士など)申請の場合
必要な書類書類と一緒に上記提出部数ご準備のうえ、提出してください。
・委任状(譲渡人・譲受人の署名)
・その他についてご質問・ご相談のある方は、農業委員会事務局(建設産業課内)へお尋ねください。
申請書