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農地を耕作目的で売買、貸借などをする場合の手続き
農地等について、耕作することを目的として所有権を移転したり、あるいは貸借権、使用貸借権等を設定し、もしくは移転する場合は農業委員会の許可を受けることが必要です。
農地法第3条 許可申請に必要な書類
譲受人が日吉津村にお住まいの場合 | ・土地登記簿謄本(全部事項証明書) 1部 |
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譲受人が他市町村にお住まいの場合 | ・土地登記簿謄本(全部事項証明書) 2部 ・本申請に関連する農業委員会意見書 2部 |
譲受人が日吉津村内に所在がある 農業生産法人・特定法人の場合 |
・土地登記簿謄本(全部事項証明書) 1部 ・定款又は寄付行為の写し 1部 ・営農計画書 1部 |
譲受人が他市町村に所在がある 農業生産法人・特定法人の場合 |
・土地登記簿謄本(全部事項証明書) 2部 ・本申請に関連する農業委員会意見書 2部 ・定款又は寄付行為の写し 2部 ・営農計画書 2部 |
贈与の場合
必要な書類書類と一緒に上記提出部数ご準備のうえ、提出してください。
・耕作反別証明書
代理人(行政書士など)申請の場合
必要な書類書類と一緒に上記提出部数ご準備のうえ、提出してください。
・委任状(譲渡人・譲受人の署名)
・確認書(譲渡人の署名)
・3条の申請届出において抵当権、仮登記等がついている場合は、抹消するか、同意書を添付してください。
・その他についてご質問・ご相談のある方は、農業委員会事務局(建設産業課内)へお尋ねください。
農地法第3条