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事業者系ゴミ

事業系ごみの出し方について

事業所(一般家庭以外)から排出されるごみは、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に区分されます。廃棄物処理法で指定されている「産業廃棄物」は、鳥取県の許可を有する産業廃棄物処理業許可業者に委託する等により適正に処理をしてください。「事業系一般廃棄物」については、本村の許可を有する一般廃棄物処理業許可業者に委託するか、村の収集により処理してください(村によるごみの収集区域は、各自治会ごとに決まっていますので、お間違えのないように出してください)。

フロー図

事業活動に伴って排出されるごみについては、廃棄物処理法の主旨に則り事業者自らの責任において適正に処理してください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(事業者の責務)
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

お問い合わせは 住民課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5951

FAX 0859-27-0903

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