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戸籍(出生・死亡・婚姻)

戸籍

住所とは関係なく、その人の出生年月日、親子関係などの身分関係が記載してあるもので、この戸籍のある場所を「本籍」といいます。現在の戸籍は、夫婦単位で編成されています。

筆頭者

戸籍で用いるものであり、戸籍の冒頭に記載してある人のことをいいます。本籍と筆頭者でその戸籍を表示しています。筆頭者が死亡しても、その戸籍の筆頭者名は変わることはありません。

出生届

いつまでに 生まれた日から14日以内に届け出をしてください。
だれが

届け出をする人は次の順位となります。
1.父または母

2.法定代理人

3.同居者

4.出産に立ち会った医師、助産婦またはその他の者

どこに 次のいずれかに届け出をします。

・所在地の市町村役場
・本籍地の市町村役場
・出生地の市町村役場

届け出に必要なもの

・出生届

・母子手帳

・国民健康保険証(加入者のみ)

その他 子の名前は常用漢字、人名漢字、平仮名、片仮名の範囲に限られています。

死亡届

いつまでに 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出をしてください。
だれが 届け出をする人は次の順位となります。
1.親族
2.同居者
3.家主、地主または家屋、土地の管理人
どこに

次のいずれかに届け出をします。
・所在地の市町村役場

・本籍地の市町村役場

・死亡地の市町村役場

届け出に必要なもの

・死亡届

・国民健康保険証(加入者のみ)

・国民年金手帳(加入者のみ)

転籍届

いつまでに 届出した日から本籍がかわります
だれが 戸籍の筆頭者とその配偶者
どこに

次のいずれかに届け出をします。
・新本籍地の市町村役場

・旧本籍地の市町村役場

届け出に必要なもの

転籍籍届(住民課窓口にあります)

本人確認書類(マイナンバーカード等)

婚姻届

いつまでに 届出期限はありませんが、婚姻生活に入ったらすみやかに届出を出しましょう。届出した日から効力が生じます。
だれが 夫と妻
どこに

次のいずれかに届け出をします。
・ 夫か妻の本籍地の市町村役場

・ 所在地の市町村役場

・ 死亡地の市町村役場

届け出に必要なもの

婚姻届(住民課窓口にあります)

本人確認書類(マイナンバーカード等)

その他

・届書には証人(成年者)2人の署名が必要です。

・住所の異動については、別途に届出をしてください。

その他の届け

上記届のほかに、認知届、離婚届、養子縁組・離縁届、入籍届などの届出があります。
これらの手続きの方法や、戸籍についての相談は、住民課へお気軽にお問合せください。

お問い合わせは 住民課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5951

FAX 0859-27-0903

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