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戸籍(出生・死亡・婚姻)
戸籍
住所とは関係なく、その人の出生年月日、親子関係などの身分関係が記載してあるもので、この戸籍のある場所を「本籍」といいます。現在の戸籍は、夫婦単位で編成されています。
筆頭者
戸籍で用いるものであり、戸籍の冒頭に記載してある人のことをいいます。本籍と筆頭者でその戸籍を表示しています。筆頭者が死亡しても、その戸籍の筆頭者名は変わることはありません。
出生届
いつまでに | 生まれた日から14日以内に届け出をしてください。 |
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だれが | 届け出をする人は次の順位となります。 1.父または母 2.法定代理人 3.同居者 4.出産に立ち会った医師、助産婦またはその他の者 |
どこに | 次のいずれかに届け出をします。 ○ 所在地の市町村役場 ○ 本籍地の市町村役場 ○ 出生地の市町村役場 |
届け出に必要なもの | ○ 届書1通 ○ 母子手帳 ○ 国民健康保険証(加入者のみ) |
その他 | 子の名前は常用漢字、人名漢字、平仮名、片仮名の範囲に限られています。 |
死亡届
いつまでに | 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出をしてください。 |
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だれが | 届け出をする人は次の順位となります。 1.親族 2.同居者 3.家主、地主または家屋、土地の管理人 |
どこに | 次のいずれかに届け出をします。 ○ 所在地の市町村役場 ○ 本籍地の市町村役場 ○ 死亡地の市町村役場 |
届け出に必要なもの | ○ 届書1通 ○ 国民健康保険証(加入者のみ) ○ 国民年金手帳(加入者のみ) |
転籍届
いつまでに | 届出した日から本籍がかわります |
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だれが | 戸籍の筆頭者とその配偶者 |
どこに | 次のいずれかに届け出をします。 ○ 新本籍地の市町村役場 ○ 旧本籍地の市町村役場 |
届け出に必要なもの | ○ 届書1通 ○ 現在の本籍地以外の市町村に転籍するときは、戸籍謄本1通 |
婚姻届
いつまでに | 届出期限はありませんが、婚姻生活に入ったらすみやかに届出を出しましょう。届出した日から効力が生じます。 |
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だれが | 夫と妻 |
どこに | 次のいずれかに届け出をします。 ○ 夫か妻の本籍地の市町村役場 ○ 所在地の市町村役場 ○ 死亡地の市町村役場 |
届け出に必要なもの | ○ 届書1通 ○ 日吉津村に本籍がない人は、自分の本籍地から戸籍謄本1通 |
その他 | ○ 届書には証人(成年者)2人の署名が必要です。 ○ 住所の異動については、別途に届出をしてください。 |
その他の届け
上記届のほかに、認知届、離婚届、養子縁組・離縁届、入籍届などの届出があります。
これらの手続きの方法や、戸籍についての相談は、住民課へお気軽にお問合せください。
戸籍謄本・戸籍抄本・除籍謄本・除籍抄本・原戸籍謄本・原戸籍抄本・戸籍の附票の写し、身分証明書