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戸籍(出生・死亡・婚姻)

戸籍

住所とは関係なく、その人の出生年月日、親子関係などの身分関係が記載してあるもので、この戸籍のある場所を「本籍」といいます。現在の戸籍は、夫婦単位で編成されています。

筆頭者

戸籍で用いるものであり、戸籍の冒頭に記載してある人のことをいいます。本籍と筆頭者でその戸籍を表示しています。筆頭者が死亡しても、その戸籍の筆頭者名は変わることはありません。

出生届

いつまでに 生まれた日から14日以内に届け出をしてください。
だれが 届け出をする人は次の順位となります。
1.父または母
2.法定代理人
3.同居者
4.出産に立ち会った医師、助産婦またはその他の者
どこに 次のいずれかに届け出をします。
○ 所在地の市町村役場
○ 本籍地の市町村役場
○ 出生地の市町村役場
届け出に必要なもの ○ 届書1通
○ 母子手帳
○ 国民健康保険証(加入者のみ)
その他 子の名前は常用漢字、人名漢字、平仮名、片仮名の範囲に限られています。

死亡届

いつまでに 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出をしてください。
だれが 届け出をする人は次の順位となります。
1.親族
2.同居者
3.家主、地主または家屋、土地の管理人
どこに 次のいずれかに届け出をします。
○ 所在地の市町村役場
○ 本籍地の市町村役場
○ 死亡地の市町村役場
届け出に必要なもの ○ 届書1通
○ 国民健康保険証(加入者のみ)
○ 国民年金手帳(加入者のみ)

転籍届

いつまでに 届出した日から本籍がかわります
だれが 戸籍の筆頭者とその配偶者
どこに 次のいずれかに届け出をします。
○ 新本籍地の市町村役場
○ 旧本籍地の市町村役場
届け出に必要なもの ○ 届書1通
○ 現在の本籍地以外の市町村に転籍するときは、戸籍謄本1通

婚姻届

いつまでに 届出期限はありませんが、婚姻生活に入ったらすみやかに届出を出しましょう。届出した日から効力が生じます。
だれが 夫と妻
どこに 次のいずれかに届け出をします。
○ 夫か妻の本籍地の市町村役場
○ 所在地の市町村役場
○ 死亡地の市町村役場
届け出に必要なもの ○ 届書1通
○ 日吉津村に本籍がない人は、自分の本籍地から戸籍謄本1通
その他 ○ 届書には証人(成年者)2人の署名が必要です。
○ 住所の異動については、別途に届出をしてください。

その他の届け

上記届のほかに、認知届、離婚届、養子縁組・離縁届、入籍届などの届出があります。
これらの手続きの方法や、戸籍についての相談は、住民課へお気軽にお問合せください。

お問い合わせは 住民課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5951

FAX 0859-27-0903

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