戸籍届出
戸籍
住所とは関係なく、その人の出生年月日、親子関係などの身分関係が記載してあるもので、この戸籍のある場所を「本籍」といいます。現在の戸籍は、夫婦単位で編成されています。
筆頭者
戸籍で用いるものであり、戸籍の冒頭に記載してある人のことをいいます。本籍と筆頭者でその戸籍を表示しています。筆頭者が死亡しても、その戸籍の筆頭者名は変わることはありません。
出生届
いつまでに | 出生の日を含めて14日以内に届出をしてください。 |
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だれが |
届出をする人は次の順位となります。 2.同居者 3.出産に立ち会った医師、助産師 |
どこに | 次のいずれかに届け出をします。
・本籍地の市町村役場 ・届出人の所在地の市町村役場 |
届け出に必要なもの |
・出生届 ・母子手帳 |
その他 | 子の名前は常用漢字、人名漢字、平仮名、片仮名の範囲に限られています。 |
死亡届
いつまでに | 死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。 |
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だれが |
届出をする人は次のとおりです。 【届出義務者】 同居の親族、その他同居者、家主、地主または家屋、土地の管理人 【届出資格者】 同居していない親族、保佐人、後見人、補助人 |
どこに |
次のいずれかに届出をします。 ・本籍地の市町村役場 ・死亡地の市町村役場 ・届出人の所在地の市町村役場 |
届け出に必要なもの |
・死亡届(医師が作成した死亡診断書もしくは死体検案書があるもの) |
婚姻届
いつまでに | 届出により効力が生じるため、届出期間の定めはありません。 |
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だれが | 夫になる人・妻になる人 |
どこに |
次のいずれかに届出をします。 ・ 本籍地の市町村役場 ・ 住所地の市町村役場 ・ 所在地の市町村役場 |
届け出に必要なもの |
・婚姻届(住民課窓口にあります) ・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) |
その他 |
・届書には証人(成年者)2人の署名が必要です。 ・住所の異動については、別途に届出をしてください。 ・氏名や住所が変更になった場合、後日、マイナンバーカードの記載事項変更手続きが必要になります。住所地の市町村へお問い合わせください。 |
離婚届
いつまでに |
【協議離婚の場合】 ・届出により効力が生じるため、届出期間の定めはありません。 【裁判離婚の場合】 ・離婚調停成立又は裁判確定の日を含めて10日以内 |
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だれが |
【協議離婚の場合】夫・妻 【裁判離婚の場合】裁判の申立人 |
どこに |
次のいずれかに届出をします。 ・ 本籍地の市町村役場 ・ 住所地の市町村役場 ・ 所在地の市町村役場 |
届け出に必要なもの |
【協議離婚の場合】 ・離婚届(成人の証人2名の署名が必要です。) ・本人確認本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) 【裁判離婚の場合】 ・離婚届(証人は不要です。) ・調停調書の謄本又は審判書、判決書の謄本及び確定証明書 |
その他 |
・夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。 ・婚姻によって氏が変わった方は、離婚と同時又は3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出れば、婚姻中の氏を称することができます。 ・離婚届により未成年の子の親権者は決まりますが、子の戸籍は異動しません。別途「入籍届」が必要となります。 ・住所の異動については、別途に届出をしてください。 ・氏名や住所が変更になった場合、後日、マイナンバーカードの記載事項変更手続きが必要になります。住所地の市町村へお問い合わせください。 |
転籍届
いつまでに | 届出した日から本籍がかわります。 |
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だれが | 戸籍の筆頭者とその配偶者 |
どこに |
次のいずれかに届け出をします。 ・転籍地の市町村役場 ・所在地の市町村役場 |
届け出に必要なもの |
・転籍籍届(住民課窓口にあります) ・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) |
その他の届け
上記届のほかに、認知届、養子縁組・離縁届、入籍届などの届出があります。
これらの手続きの方法や、戸籍についての相談は、住民課へお問合せください。