本文へ
ここから本文

戸籍届出

戸籍

住所とは関係なく、その人の出生年月日、親子関係などの身分関係が記載してあるもので、この戸籍のある場所を「本籍」といいます。現在の戸籍は、夫婦単位で編成されています。

筆頭者

戸籍で用いるものであり、戸籍の冒頭に記載してある人のことをいいます。本籍と筆頭者でその戸籍を表示しています。筆頭者が死亡しても、その戸籍の筆頭者名は変わることはありません。

出生届

いつまでに 出生の日を含めて14日以内に届出をしてください。
だれが

届出をする人は次の順位となります。
1.父または母

2.同居者

3.出産に立ち会った医師、助産師

どこに 次のいずれかに届け出をします。

・本籍地の市町村役場
・出生地の市町村役場

・届出人の所在地の市町村役場

届け出に必要なもの

・出生届

・母子手帳

その他 子の名前は常用漢字、人名漢字、平仮名、片仮名の範囲に限られています。

死亡届

いつまでに 死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
だれが

届出をする人は次のとおりです。

【届出義務者】

同居の親族、その他同居者、家主、地主または家屋、土地の管理人

【届出資格者】

同居していない親族、保佐人、後見人、補助人

どこに

次のいずれかに届出をします。

・本籍地の市町村役場

・死亡地の市町村役場

・届出人の所在地の市町村役場

届け出に必要なもの

・死亡届(医師が作成した死亡診断書もしくは死体検案書があるもの)

婚姻届

いつまでに 届出により効力が生じるため、届出期間の定めはありません。
だれが 夫になる人・妻になる人
どこに

次のいずれかに届出をします。

・ 本籍地の市町村役場

・ 住所地の市町村役場

・ 所在地の市町村役場

届け出に必要なもの

・婚姻届(住民課窓口にあります)

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

その他

・届書には証人(成年者)2人の署名が必要です。

・住所の異動については、別途に届出をしてください。

・氏名や住所が変更になった場合、後日、マイナンバーカードの記載事項変更手続きが必要になります。住所地の市町村へお問い合わせください。

離婚届

いつまでに

【協議離婚の場合】

・届出により効力が生じるため、届出期間の定めはありません。

【裁判離婚の場合】

・離婚調停成立又は裁判確定の日を含めて10日以内

だれが

【協議離婚の場合】夫・妻

【裁判離婚の場合】裁判の申立人

どこに

次のいずれかに届出をします。

・ 本籍地の市町村役場

・ 住所地の市町村役場

・ 所在地の市町村役場

届け出に必要なもの

【協議離婚の場合】

・離婚届(成人の証人2名の署名が必要です。)

・本人確認本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

【裁判離婚の場合】

・離婚届(証人は不要です。)

・調停調書の謄本又は審判書、判決書の謄本及び確定証明書

その他

・夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。

・婚姻によって氏が変わった方は、離婚と同時又は3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出れば、婚姻中の氏を称することができます。

・離婚届により未成年の子の親権者は決まりますが、子の戸籍は異動しません。別途「入籍届」が必要となります。

・住所の異動については、別途に届出をしてください。

・氏名や住所が変更になった場合、後日、マイナンバーカードの記載事項変更手続きが必要になります。住所地の市町村へお問い合わせください。

転籍届

いつまでに 届出した日から本籍がかわります。
だれが 戸籍の筆頭者とその配偶者
どこに

次のいずれかに届け出をします。
・本籍地の市町村役場

・転籍地の市町村役場

・所在地の市町村役場

届け出に必要なもの

・転籍籍届(住民課窓口にあります)

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

その他の届け

上記届のほかに、認知届、養子縁組・離縁届、入籍届などの届出があります。
これらの手続きの方法や、戸籍についての相談は、住民課へお問合せください。

お問い合わせは 住民課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5951

FAX 0859-27-0903

mail

上へ戻る