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令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日から、戸籍に振り仮名が記載できるようになります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(7月上旬頃郵送予定)

本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名を確認し、使用している読み方と同じ場合は届出の必要はありません。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です。
これが受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。
届出の期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日までに限ります。

市区町村長による氏や名の振り仮名の記録

​届出が無かった場合、令和8年5月26日以降、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。
この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出について

届出の方法

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
また、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出することも可能です。

氏の振り仮名の届書
氏の振り仮名の届書(記入例)  

名の振り仮名の届書   
名の振り仮名の届書(記入例)

届出をすることができる方

氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出します。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。

名の振り仮名の届出

本人が届出します。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

必要なもの

原則、必要なものはありません。ただし、届出された振り仮名が一般的に認められている読み方でないと判断されたときは、現にその読み方を使用していることを称する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写し等が必要な場合があります。

詐欺にご注意ください!

・戸籍の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

・戸籍の振り仮名の届出にあたり、法務省や役場に金銭を払うように要求することはありません。

・届出をしなくても罰金や罰則はありません。

関連リンク

戸籍の振り仮名制度について、詳細は法務省ホームページをご覧ください。

法務省「戸籍にフリガナが記載されます」 <外部リンク>

お問い合わせは 住民課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5951

FAX 0859-27-0903

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