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クーリング・オフについて
本当に必要な商品かを冷静に考える期間として認められたのが、クーリング・オフ。クーリング・オフの記載のある契約書を受け取った日から、8日以内に書面(ハガキ)又はメール等で解約通知をすれば無条件で契約の解除ができます。書面の場合は、ハガキを作成し、コピーをとって、特定記録で出しましょう。(通信販売にはクーリング・オフがないので注意しましょう)
詳細は、鳥取県消費生活センターホームページをご覧ください。
※令和4年6月1日より、書面による通知のほか、電磁的記録でもクーリング・オフを行うことができるようになりました。 電子メールのほか、事業者が設けるクーリング・オフ専用フォーム、FAX送信で通知を行うことができます。 詳細は、鳥取県消費者生活センターホームページをご覧ください。