消費生活相談窓口

相談窓口:住民課 TEL:0859-27-5951

受付 平日 8:30~17:15(第3火曜日は相談員さんが来られます)

 日吉津村では訪問販売、通信販売の契約トラブルなど、日吉津村にお住まいの方からお受けして、必要な助言、情報提供などを行っています。

消費生活に関する苦情や相談に応じる窓口を開設してます。
 なお、複雑な契約トラブルは、鳥取県消費生活センターと連携して対応をしています。

訪問販売の注意点

訪問販売は自宅にいながら契約できますが、突然の訪問でよく考える時間もなく相手のペースで契約してしまうことがあります。

【セールスマンが訪ねてきた時のチェックポイント】

○まず、販売業者名、担当者名、訪問の目的を確かめましょう。
○いま、その商品が本当に必要かを考えましょう。

○家族や身内に相談しましょう。
判断に迷うときは買わない方が無難、値上げになるとか、特別価格などの甘い言葉には気をつけましょう。

【売買契約を結んだときは】

○契約書面をよく読みましょう。販売価格、支払価格、支払い時期、方法、商品の引渡し時期などの条件が、説明と一致しているかどうか確かめましょう。
○訪問販売などでは契約書面を受け取って8日間は解除できる権利(クーリング・オフ)があるので、不安な場合は契約解除の手続きをしましょう。

【クーリング・オフ制度】

本当に必要な商品かを冷静に考える期間として認められたのが、クーリング・オフ。クーリング・オフの記載のある契約書を受け取った日から、8日以内に書面(ハガキ)又はメール等で解約通知をすれば無条件で契約の解除ができます。書面の場合は、ハガキを作成し、コピーをとって、特定記録で出しましょう。(通信販売にはクーリング・オフがないので注意しましょう)
詳細は、鳥取県消費生活センターホームページをご覧ください。

※令和4年6月1日より、書面による通知のほか、電磁的記録でもクーリング・オフを行うことができるようになりました。                                                                  電子メールのほか、事業者が設けるクーリング・オフ専用フォーム、FAX送信で通知を行うことができます。                                                                    詳細は、鳥取県消費者生活センターホームページをご覧ください。

                                   

お問い合わせは 住民課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5951

FAX 0859-27-0903

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