届出保育施設等利用費の無償化について
届出保育施設等利用費が無償化になる場合があります
幼児教育・保育の無償化に伴い、届出保育施設等の利用費が返還される場合があります。利用費の返還を受けるには、保護者の方から申請・請求をしていただく必要があります。
認定を受ける前に利用した事業は対象となりません。
対象となる施設
ファミリー・サポート・センター、一時預かり事業、病児・病後児保育、届出保育施設など
対象となる方
幼稚園、認定こども園、認可保育所、企業主導型保育事業所に在籍しておらず、「保育の必要性が認められる世帯の3歳以上児クラスの子ども」または「住民税非課税世帯の0歳~2歳児クラスの子ども」
施設の利用の流れ
①日吉津村役場で認定を受ける
【持ち物 1.印鑑 2.個人番号(生計中心者)3.保育の必要性に応じた添付書類】
②事業を利用する
*利用料の支払い(※施設へは、通常通り支払いをしてください。) *提供証明書等の受け取り
③日吉津村役場へ請求
【持ち物 1.必要書類 2.印鑑 3.通帳】
④利用費が返還される
返還対象となる金額
請求書の提出後、届出保育施設等の1か月の保育料の合計額を返還します。
ただし、上限額を超えた部分は対象外となります。
認定区分 | 上限金額 |
新2号認定(第2号認定) 保育の必要性のある3歳児クラス以上の子ども |
37,000円 |
新3号認定(第3号認定) 住民税非課税世帯の0歳~2歳児クラスの子ども |
42,000円 |
必要な書類等
施設の利用の流れ①日吉津村役場で認定を受ける際に必要なもの
①印鑑 ②個人番号(生計中心者)③保育の必要性に応じた添付書類
添付書類の内訳
保育が必要な理由 | 添付書類 |
就労 | |
妊娠出産 | 母子健康手帳のコピー |
疾病障がい | 診断書 |
介護看護 | 診断書または介護被保険者証のコピー |
災害復旧 | 証明できる書類 |
求職活動 | 求職活動申立書![]() |
その他 | 理由を証明できる書類 |
施設の利用の流れ③日吉津村役場に請求をする際に必要なもの
①必要書類 ②印鑑 ③通帳等(支払いをした保護者名義)
必要書類の内訳
事業名 | 必要書類 |
届出保育施設 一時預かり 病児保育事業 |
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書 特定子ども子育て支援提供証明書 (※施設発行) |
子育て援助活動支援事業 (ファミサポ) |
活動報告書 (※提供会員より発行) |
共通 | 施設等利用費請求書 (※下記よりDLするか、当日役場で記入) ![]() |
注意点
◎原則ひと月単位で返還額を決定しますので、同じ月に利用された提供証明書および領収書はまとめて持参してください。
◎原本をいただきますので、控えが必要な方はコピーをとってからご持参ください。
◎請求者と口座名義が異なる場合は、委任状を提出してください。
委任状 (40.4 KB)