物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生まで(児童手当対象児童)の子どもたちに1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
物価高の影響を受けている子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から以下のとおり支給対象者の皆様に本手当の支給を行います。
支給対象者
以下に該当する児童の保護者
・令和7年9月分の児童手当の支給対象児童
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童一人あたり2万円
手続き等
申請が必要ない方
日吉津村で児童手当9月分を受給している保護者にお知らせを送付しています。
●支給を希望されない場合は、届出書の提出が必要です。(令和8年1月5日必着)
●やむを得ず振込口座を変更する場合は届出書の提出が必要です。(令和8年1月5日必着)
申請が必要な方
次の方は申請が必要です。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・公務員の方
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
(1)申請方法
申請書に必要事項を記載し、添付書類を添付して申請してください。
※公務員の方については、所属庁の証明が必要です。
〇添付書類
・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳かキャッシュカードの写し(児童手当受給者の名義のもの)
(2)申請受付期間
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る申請
令和7年12月22日から令和8年4月15日
・令和7年9月分の児童手当の支給対象児童に係る申請
令和7年12月22日から令和8年3月16日(令和8年3月24日までに指定口座への振込が口座解約変更等によりできない場合は、物価高対応子育て応援手当は支給されません。
