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児童を養育している方に支給することにより、生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的としています。

支給対象

高校生年代まで(18歳に達した後最初の3月31日まで)の国内に住所を有する児童を養育している方です。

支給額

3歳未満 :第1子・第2子は月額15,000円(第3子以降は月額30,000円)
3歳以上高校生年代まで:第1子・第2子は月額10,000円(第3子以降は月額30,000円)

「第3子以降」のカウントについて
0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が上からカウントして3人以上になるか、大学生相当(22歳年度末まで)の上の子について親が監護し経済的負担をしていてカウント対象(「監護相当・生計費の負担についての確認書」により申し立てしたかた)を含めると3人以上になる

支給時期

原則として、年6回(偶数月)の、5日が支給予定日です。
ただし、4月の支給予定日(2・3月分)は、4月10日です。ご注意ください。
(支給予定日が土・日・祝の場合は直前の平日となります)

4月支給(2・3月分)、6月支給(4・5月分)、8月支給(6・7月分)、10月支給(8・9月分)、12月支給(10・11月分)、2月分(12・1月分)

※公務員の方については勤務先にて申請してください。

現況届の提出について

令和4年度から原則「不要」となりました。毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし以下のかたは引き続き現況届の提出が必要です。現況届を送付しますのでご提出をお願いします。
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が日吉津村と異なるかた
②日吉津村に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童等)を養育するかた
③離婚協議中で配偶者と別居されているかた
④未成年後見人、施設等の受給者のかた
⑤その他、日吉津村から提出の案内があったかた

以下の変更事項があったかたは届け出が必要です

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
・受給者や配偶者が公務員になったとき
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定車」の指定を受けるとき

その他

※申請は、出生や転入から15日以内にお願いします。
※児童手当は原則申請した月の翌月分からの支給となります。(ただし、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請が翌月になっていも異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。)
 

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

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