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児童手当 令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が改正されました

制度の変更点

令和6年10月から、児童手当法が改正され児童手当の制度が変更されました。
主な制度改正の内容は以下のとおりです。

・支給対象となる児童の範囲が「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」に拡充されました。
・所得制限が撤廃されました。
・3子以降の支給額(多子加算)が月30,000円に増額されました。
・多子加算の算定対象となる子が「22歳に達する日以後の最初の3月31日まで」に拡充されました。
 (大学生相当の子がカウント対象となるには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です)
・支給回数が年6回(偶数月)になりました。

改正内容 現行制度 制度改正後(令和6年10月分から
支給対象となる児童の範囲 15歳の年度末まで 18歳の年度末(高校生年代まで)
所得制限









 

あり
・所得制限以上で特例給付(一律5,000円)

・所得上限額以上で支給なし

なし
・特例給付の方は自動的に児童手当に変更されます。
・所得上限額以上で支給を受けていない人はお手続きが必要です
支給額(月額)













 

【第1子・第2子】
・出生から満3歳の誕生月まで
 15,000円
・満3歳のお誕生月の翌月から中学校卒業(15歳年度末)まで
 10,000円
【第3子以降】
・出生から小学校卒業(12歳の年度末)まで
 15,000円
・中学校卒業(15歳の年度末)まで
 10,000円

【第1子・第2子】

・出生から満3歳のお誕生月まで
 15,000円
・満3歳のお誕生月の翌月から高校卒業相当(18歳の年度末)まで
 10,000円


【第3子以降】

出生から高校卒業相当(18歳の年度末)まで
 30,000円

第3子以降加算のカウント方法







 
18歳の年度末まで児童数としてカウントします

22歳の年度末まで児童数としてカウントします

 

進学や就職の状況を問わず、お子さまの生活費を負担し、かつ日常の生活の世話などしていればカウントの対象になります。お子さまが独立して生計を営んでいる場合は、対象の年齢であってもカウントの対象とはなりません。

支給月 4か月ごとに支給 2か月ごとに支給(偶数月)
※制度改正後、初回の支給は令和6年12月です。

Icon 【リーフレット】令和6年10月から児童手当制度が変わります (1.2 MB)

制度改正に伴うお手続きについて

制度改正に伴い、お手続きが必要な場合と不要な場合があります。
公務員の方は、所属庁(勤務先)にお手続き方法をご確認ください。

現在児童手当を受給中のかた(お手続きは原則不要)

現在児童手当を受給中のかたは、制度改正に伴うお手続きは原則不要です。ただし大学相当年齢(18歳から22歳の年度末まで)のお子さま(令和6年度中の場合、生年月日が平成14年4月2日から平成18年4月1日までの間にあるお子さま)を監護し生計を同じくし、かつ、そのかたを含めて3人以上のお子さま(0歳から22歳の年度末まで)がいる場合は、その大学相当年齢のお子さまを第3子以降加算のカウントに含めるため、お手続きが必要です。
 → 「監護相当・生計費の負担についての確認書」


現在児童手当を受給していないかた(お手続きが必要)

現在児童手当を受給しておらず、お子さま(0歳から18歳の年度末まで)を養育しているかた(公務員を除く)は、制度改正に伴う新規認定請求のお手続きが必要です

【申請書が郵送されるかた】
・中学生以下のお子さまを養育しておらず、高校生相当年齢(15歳から18歳の年度末)のお子さまを養育しているかた(公務員は勤務先にてお手続きが必要)
(・令和4年6月制度改正以降に、所得上限額を超過したことにより児童手当の受給資格を喪失または申請が却下となった方のうち、引き続き中学生以下のお子さまが日吉津村にお住まいの方は、申請書類等を9月下旬までに郵送済みです)

※ 対象と思われるが、いまだ届かない場合は、日吉津村役場福祉保健課までお問い合わせください

【申請書類等が郵送されないかた】
・別居している(日吉津村に住民票がない)高校生相当年齢(15歳~18歳の年度末まで)のお子さまを監護・養育しているかた
 →「児童手当認定請求書」・「児童手当別居監護申立書」の提出が必要

【大学生相当年齢のかたが多子加算の対象になるかた】別途申請が必要
・大学相当年齢(18歳から22歳まで)のお子さま(令和6年度中の場合、生年月日が平成14年4月2日から平成18年4月1日までにあるお子さま)を監護養育していて、かつその方を含めて3人以上のお子さま(0歳から18歳年度末支給対象児童を含め)がいる場合は、その大学生相当年齢のお子さまを第3子以降加算のカウントに含めるためのお手続きが必要です。
 →「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要

その他、不明な点は福祉保健課までお問い合わせください。

令和7年3月31日までに必ず申請を完了してください。

・お手続きは令和7年3月31日までに(必着)手続き完了された場合、令和6年10月分から支給します。
・現在受給中の方も、令和6年12月5日(10・11月分)、令和7年2月5日(12・1月分)の支給額をご確認いただき、不明な点がありましたらご連絡ください。

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

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