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共同親権について
民法等の一部改正法の概要
令和6年5月17日に民法等の一部改正法が成立し、令和8年4月1日に施行されます。この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。
令和6年5月17日に民法等の一部改正法が成立し、令和8年4月1日に施行されます。この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。