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共同親権について

民法等の一部改正法の概要

令和6年5月17日に民法等の一部改正法が成立し、令和8年4月1日に施行されます。この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

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