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高齢者肺炎球菌予防接種について
高齢者肺炎球菌の定期接種対象者が変わりました
肺炎球菌ワクチンは平成26年10月1日より定期接種に導入されました。国が予防接種法で定めた経過措置として、現時点では各当該年度に65歳から100歳までの5歳刻みの方を定期接種の対象としていましたが、令和5年度に時限措置は終了となりました。
令和5年度までの対象者
(1)65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日が年度内にある方。
(2)60歳以上65歳未満であって、心臓、じん臓、もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有するものとして厚生労働省令で定める者(身体障害1級程度。医師の意見書が必要です。)
令和6年度からの対象者
(1)満65歳の方(65歳の誕生日~66歳の誕生日前日まで)
(2)60歳以上65歳未満であって、心臓、じん臓、もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有するものとして厚生労働省令で定める者(身体障害1級程度。医師の意見書が必要です。)
高齢者肺炎球菌感染症の予防接種券の送付について
令和6年度より接種時期の間違いを防ぐため、対象となる方の誕生月の翌月に送付いたします。