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高齢者肺炎球菌予防接種について

令和6年度から高齢者肺炎球菌の定期接種対象者が変わります

肺炎球菌ワクチンは平成26年10月1日より定期接種に導入されました。国が予防接種法で定めた経過措置として、現時点では各当該年度に65歳から100歳までの5歳刻みの方を定期接種の対象としています。この措置は令和5年度までとなっています。(ただし過去に肺炎球菌ワクチンを接種した方は定期接種の対象外です。)

令和5年度までの対象者

(1)65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日が年度内にある方

(2)60歳以上65歳未満であって、心臓、じん臓、もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有するものとして厚生労働省令で定める者(身体障害1級程度。医師の意見書が必要です。)

令和6年度からの対象者

1)満65歳の方

(2)60歳以上65歳未満であって、心臓、じん臓、もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有するものとして厚生労働省令で定める者(身体障害1級程度。医師の意見書が必要です。)

高齢者肺炎球菌感染症の予防接種券の送付について

令和5年度までは、対象となる年度の前年度3月末に当該年度対象者に対して個別通知を一斉送付していました。令和6年度より対象者が変更になることを受け、間違い接種を防ぐため誕生日の翌月に送付いたします。

今年度対象の方は忘れずに接種しましょう

これまで対象の年度に高齢者肺炎球菌予防接種を受けなかった場合、5年後に再度定期接種の対象者となっていましたが、令和6年度以降は65歳の間に接種を受けなければ、今後定期接種の対象者にはなりません。

令和5年度の定期接種の対象者で、接種を希望されるかたは令和6年3月31日までに忘れずに接種を受けてください。接種には一部自己負担があります。
 

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

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