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高齢者肺炎球菌予防接種について
定期接種の対象者
(1)満65歳の方(65歳の誕生日~66歳の誕生日前日まで)
(2)60歳以上65歳未満であって、心臓、じん臓、もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有するものとして厚生労働省令で定める者(身体障害1級程度。医師の意見書が必要です。)
予防接種券の送付について
令和6年度より接種時期の間違いを防ぐため、対象となる方の誕生月の翌月に送付いたします。
(1)満65歳の方(65歳の誕生日~66歳の誕生日前日まで)
(2)60歳以上65歳未満であって、心臓、じん臓、もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有するものとして厚生労働省令で定める者(身体障害1級程度。医師の意見書が必要です。)
令和6年度より接種時期の間違いを防ぐため、対象となる方の誕生月の翌月に送付いたします。