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妊婦のための支援給付について
妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法の「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月から実施されます。これに伴い、出産・子育て応援給付金事業(すまいる子育て応援ギフト)は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。
「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談などと合わせて、一体的に実施します。
★令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、すまいる子育て応援ギフトの対象です。
★令和7年3月31日以前に妊娠し、4月1日現在妊婦の方で「すまいる子育て応援ギフト」を未申請の方は、妊婦支援給付金(1回目・2回目)の対象です。順次ご案内いたします。
★転入される妊婦さんで、前住所地で未申請、未支給の方はお知らせください。手続きについてご説明します。
事業内容
妊娠中:妊婦支援給付金(1回目)
対象者
申請日時点で日吉津村に住民登録のある妊婦のうち 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方
給付内容
妊娠1回につき5万円
申請方法
妊娠届出(母子健康手帳交付)時に妊婦の方と保健師が面談する際に、妊婦給付認定申請と妊婦支援給付金(1回目)の案内をします。
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
- 申請者(妊婦)名義の振込口座の通帳またはキャッシュカード
出産後:妊婦支援給付金(2回目)
対象者
胎児の数の届出時点で日吉津村に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした方
給付内容
妊娠している子どもの数×5万円(流産・死産を含む)
申請方法
赤ちゃん訪問時に保健師と面談した際に、胎児の数の届出と妊婦支援給付金(2回目)の案内をします。
支給方法
申請(届出)受付後、妊婦本人名義の金融機関口座へ振り込みます。
注意事項
- 同一の妊娠により、国の出産・子育て応援給付金の給付を受けた方は給付対象外です。
- 同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です。(1回目、2回目いずれも、複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。)
- 他の自治体で妊婦支援給付金(1回目)や出産応援ギフトを受給した方が、妊婦支援給付金(2回目)のみ日吉津村で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請などをしていただく必要があります。
- 申請(届出)期限は、妊婦支援給付金(1回目)は医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間です。妊婦支援給付金(2回目)は出産予定日の8週間前から2年間です。
流産・死産などを経験した方へ、お子さまを亡くされた方へ
- 流産・死産・人口妊娠中絶などを経験された方、お子さまを亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
- 妊娠の届出をする前に流産などを経験された方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書などで妊娠の事実を確認させていただきます。
ご不明な点は、福祉保健課(0859-27-5952)までお問合せください。