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不妊治療費助成について

経済的負担により子どもを持つことを諦めることのないよう、特定不妊治療にかかった費用の一部を助成しています。鳥取県の助成金の交付決定を受けた方を対象としていますので、事前に鳥取県への申請を行ってください。

対象者

・夫もしくは妻のいずれか一方または両方が村内に住所を有している方
・助成金の交付を受けようとする不妊治療について、鳥取県助成金の交付決定を受けた方
・村税及び村公共料金等の滞納のない方
・他の自治体から助成対象治療に対する助成を受けていない方

助成額

1回の治療につき下記の額を助成します。

  1. 保険診療で実施される特定不妊治療と組み合わせて実施される先進医療技術の実施に要した費用(県助成金の算定基準額)から、県助成金を除いた額または、5万円のいずれか低い額。
  2. 自費診療で実施される特定不妊治療に要した費用(県助成金の算定基準額)から、県治療区分(A・B・D・E)については、県助成金を除いた額または10万円のいずれか低い額。県治療区分(C・F)については、県助成金を除いた額または5万円のいずれか低い額。

申請期間

原則として県の交付決定通知の交付日の属する年度内に申請をしてください。
ただし、2月1日から3月31日までの間に交付がなされた場合については、翌年度の5月31日まで申請することができます。

申請に必要なもの

・特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(県へ申請する複写式の「鳥取県内市町村申請用」)
・鳥取県特定不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書
・特定不妊治療に係る領収書

Icon 令和5年度 (175.8 KB)

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

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