低所得世帯に対する重点支援給付金(7万円)について
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対する支援方針が決まりました。これを受け日吉津村では、物価高騰の影響を特に受ける低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり7万円を支給します。
日吉津村では、重点支援給付金(7万円)のほか、均等割のみ課税世帯に対し3万円及び、非課税世帯等に子ども加算として子ども1人につき5万円を給付する予定で準備を進めています。詳細が決まり次第、該当の方には別途ご案内します。
申請・手続き期間
令和6年2月29日(木)
支給対象
下記のいずれかに該当する場合、本給付金の対象となります。
(1)令和5年度住民税非課税世帯の場合
- 令和5年12月1日時点で日吉津村に住民票がある。
- 世帯全員が令和5年度の個人住民税均等割が非課税。
- 他の親族等の扶養に世帯全員が入っていない。
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の場合
- 令和5年12月1日時点で日吉津村に住民票がある。
- 世帯全員が令和5年度の個人住民税所得割が課せられていない。
- 他の親族等の扶養に世帯全員が入っていない。
給付額
1世帯あたり7万円
給付金の支給手続き
(1)令和5年度住民税非課税世帯
A 世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
対象世帯の世帯主の方には、令和5年12月中旬から令和6年1月中旬までに案内通知(「支給のお知らせ」「確認書」)を順次発送します。
「支給のお知らせ」が届く方
- 支給対象世帯のうち、令和5年度に実施した「電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)」支給世帯のうち、「世帯異動無しの世帯」かつ「世帯主本人口座への支給世帯」には、「支給のお知らせ」が届きます。
- 申請手続きは不要ですが、支給要件及び振込先口座を必ずご確認ください。「支給のお知らせ」に記載の銀行口座に振込みます。支給日は通知にてご確認ください。
- 振込口座の変更を希望される場合、確認書を再送付しますのでご連絡ください。振込は確認書の返送後、概ね30日後となります。
※令和5年12月12日付で該当の世帯に「支給のお知らせ」を送付しました。
「確認書」が届く方
- 支給対象世帯のうち、「支給のお知らせ」対象以外の世帯には、「確認書」が届きます。
- お送りした確認書の記載項目を全てご確認いただき、必要事項を記入してください。
- 確認書と必要に応じて添付書類を同封の返信用封筒に入れて、福祉保健課まで返送してください。
※令和6年1月12日付で給付の対象となると思われる世帯に「確認書」を送付しました。
B 世帯の中に、令和5年1月2日以降に日吉津村へ転入された方を含む場合
転入された方については、転入前の自治体へ課税状況等の照会が必要となるため、対象世帯の世帯主の方には、令和6年1月中旬から令和6年1月下旬までに案内通知(「確認書」)を順次発送します。
2月中旬を過ぎても案内通知が届かない場合は、福祉保健課までお問い合わせください。
お手続き及び必要書類については、A「「確認書」が届く方」と同様です。
※令和6年1月19日付で給付の対象となると思われる世帯に「確認書」を送付しました。
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
A 世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
対象世帯の世帯主の方には、令和6年1月中旬から令和6年1月下旬までに案内通知(「確認書」)を順次発送します。
2月中旬を過ぎても案内通知が届かない場合は、福祉保健課までお問い合わせください。
お手続き及び必要書類については、(1)A「「確認書」が届く方」と同様です。
※令和6年1月12日付で給付の対象となると思われる世帯に「確認書」を送付しました。
B 世帯の中に、令和5年1月2日以降に日吉津村へ転入された方を含む場合
転入された方については、転入前の自治体へ課税状況等の照会が必要となるため、対象世帯の世帯主の方には、案内通知を順次発送します。(発送時期未定)
お手続き及び必要書類については、(1)A「「確認書」が届く方」と同様です。
※1月17日現在、確認書はまだ発送していません。
(3)その他
世帯の中に、令和5年12月2日以降に、基準日(令和5年12月1日)以前に遡って住民異動届をされた方がいる場合や、収入(所得)の修正申告等により、令和5年度の住民税が非課税になった方がいる場合は給付金を受け取るには、申請が必要です。
対象と思われる方は、福祉保健課までお問い合わせください。