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子どもの医療費助成について
子育て家庭の負担を軽減するとともに、子どもたちが安心して必要な医療を受けられるよう保護者が支払う医療費(保険診療の自己負担額)が令和6年4月から無償化になりました。
小児特別医療費助成制度
《対象者》
18歳の年度末までの子ども
入院、通院ともに無料
※村民税非課税世帯の場合、ご加入の保険者にて「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付を受け、一旦支払われた後、償還払いの手続きをしていただく必要があります。
※次の費用は特別医療費助成制度の対象とはなりません。 ◆ 初診時選定療養費 、再診時選定療養費
[選定療養費とは] 病院と診療所の機能分担を図る観点から厚生労働省が定めたものです。他の医療機関からの紹介状無しに一般病床200床以上の病院を受診された場合に必要となります。ただし、救急患者等については支払い対象外となる場合があります。詳細は、各医療機関にご確認ください。
《特別医療費受給資格証の交付手続きに必要なもの》 …福祉保健課で申請が必要です…
- 健康保険証(お子さまのお名前が入っているもの)
《特別医療費受給資格証の使用方法》
- 鳥取県内の医療機関でのみ使用できます。
- 医療機関を受診するときは、保険証と一緒に受給資格証を医療機関の窓口に掲示してください。また、院外処方の場合は薬局でもご掲示ください。掲示されない場合は通常の負担となります。
※保険適用外の治療などについては対象となりませんので、別途自己負担となります。
鳥取県外で受診した場合
県外の医療機関で受診された場合は、保険証の負担割合に応じた自己負担額をお支払いいただきます。その後、申請により受診の際かかった負担額から上記表の自己負担額を差し引いた額をお返しします。(償還払い)
療養費の支給について
全額自己負担された医療費等について、加入されている保険者から療養費として支給された場合は、保険者から支払われた額を除いた自己負担額から、上記表自己負担額を差し引いた額をお返しします。(償還払い)
- 健康保険証を持たずに医療機関を受診したとき
- 治療用補装具(コルセット、関節用装具等)を購入、装着したとき
- 9歳未満の小児が治療用眼鏡を購入したとき(弱視・斜視および先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いられる眼鏡およびコンタクトレンズ)
償還払いの手続きについて(必要なもの)
1.領収証(患者氏名・保険点数・医療機関名等が記入されたもの)
2.金融機関等の通帳またはキャッシュカード(村に申請者の口座が登録されている場合は不要)
3.保険証
4.特別医療受給資格証
▼療養費の償還払いの手続きには以下のものも必要です。
5.各保険者からの支給決定通知書
6.医師の診断書または指示書のコピー
※支払日から2年を経過したものは時効となりますのでご注意ください。
《資格内容変更手続き》
次の様な場合には手続きが必要です。
- 転居されたとき
- 保険証が変更になったとき
- 氏名が変わったとき