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特別医療

障がいのある方やひとり親家庭、特定疾病、小さなお子さんの通院・入院など、特に医療費の助成を必要とする方の医療費には助成があります。この助成を受けるためには申請が必要です。役場福祉保健課で申請をしてください。特別医療費受給資格証をお渡しします。

区分 対象者の範囲 届出に必要なもの
身体障がい者 身体障害者手帳1~2級所持者 ・印鑑
・保険証
・身体障害者手帳
重度の知的障がい者 ・療育手帳A所持者
・IQ50以下で身体障害者手帳3~4級所持者 
・印鑑
・保険証
・療育手帳
・身体障害者手帳(IQ50以下の場合)
特定疾病 ・慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患など(慢性疾患にかかっている未成年者)
・先天性代謝異常(慢性疾患にかかっている未成年者又は20歳以上の方)
・印鑑
・保険証
・疾病に係る医師の意見書
ひとり親家庭 ひとり親家庭で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者と、この者を扶養している者(前年の所得税非課税世帯に限る)  ・印鑑
・保険証
・児童扶養手当証書あるいは遺族年金証書
・前年の所得税が非課税世帯であったことを証明できるもの
小児 18歳の年度末まで ・印鑑
・保険証
精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳の1級所持者 ・印鑑
・保険証
・精神障害者保健福祉手帳

 

重度心身障がい者・精神障がい者

身体障がい者

・1~2級の身体障害者手帳所持者

知的障がい者

・IQ35以下の方
・IQ50以下で3~4級の身体障害者手帳所持者

精神障がい者

・1級精神保健福祉手帳所持者

所得制限等

本人の年間所得額が一定の金額未満の方に助成します。
[扶養親族0人の場合](基準額は不要親族の数により異なります)
年間1,595千円未満
※老齢福祉年金の基準を準用しています。

一部負担金

1 ①~③に該当する場合は、一部負担金はありません。

  1. 市町村県民税非課税世帯の方
    ※自立支援医療の対象者のうち未申請者を除く。
  2. 自立支援医療の高額治療継続者(重度かつ継続)に係る該当自立支援医療に該当の方
  3. 障害者総合支援法等の「境界層」に該当の方

2 1以外の対象者については、本人所得に応じて、1医療機関ごとの月額上限負担額まで総医療費の1割負担となります。

区分 通院 入院
一般 2,000円 10,000円
低所得 1,000円 5,000円

※低所得:本人が市町村民税非課税

3 薬局における負担はありません。

特定疾病

特定疾病患者

・20歳未満の国が定める慢性疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患等の患者
・20歳以上の先天性代謝異常(先天性クレチン病、フェニルケトン尿症等)の患者

所得制限等

所得制限なし

一部負担金

入院

医療機関ごとに1,200円/日
※低所得者の入院時の自己負担を軽減します。
 負担上限:15日/月まで(18,000円/月)

通院

医療機関ごとに530円/日
※負担上限:4日/月まで(2,120円/月)

薬局における負担はありません。

小児

18歳の年度末までの児童

所得制限等

所得制限なし

一部負担金

入院

医療機関ごとに1,200円/日
※低所得者の入院時の自己負担を軽減します。
 負担上限:15日/月まで(18,000円/月)

通院

医療機関ごとに530円/日
※負担上限:4日/月まで(2,120円/月)

薬局における負担はありません。

ひとり親家庭

18歳の年度末までの児童及びその養育者

所得制限等

所得税非課税世帯

一部負担金

入院

医療機関ごとに1,200円/日
※低所得者の入院時の自己負担を軽減します。
 負担上限:15日/月まで(18,000円/月)

通院

医療機関ごとに530円/日
※負担上限:4日/月まで(2,120円/月)

薬局における負担はありません。

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

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