特別医療
障がいのある方やひとり親家庭、特定疾病、小さなお子さんの通院・入院など、特に医療費の助成を必要とする方の医療費には助成があります。この助成を受けるためには申請が必要です。役場福祉保健課で申請をしてください。特別医療費受給資格証をお渡しします。
区分 | 対象者の範囲 | 届出に必要なもの |
---|---|---|
身体障がい者 | 身体障害者手帳1~2級所持者 | ・印鑑 ・保険証 ・身体障害者手帳 |
重度の知的障がい者 | ・療育手帳A所持者 ・IQ50以下で身体障害者手帳3~4級所持者 |
・印鑑 ・保険証 ・療育手帳 ・身体障害者手帳(IQ50以下の場合) |
特定疾病 | ・慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患など(慢性疾患にかかっている未成年者) ・先天性代謝異常(慢性疾患にかかっている未成年者又は20歳以上の方) |
・印鑑 ・保険証 ・疾病に係る医師の意見書 |
ひとり親家庭 | ひとり親家庭で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者と、この者を扶養している者(前年の所得税非課税世帯に限る) | ・印鑑 ・保険証 ・児童扶養手当証書あるいは遺族年金証書 ・前年の所得税が非課税世帯であったことを証明できるもの |
小児 | 18歳の年度末まで | ・印鑑 ・保険証 |
精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳の1級所持者 | ・印鑑 ・保険証 ・精神障害者保健福祉手帳 |
重度心身障がい者・精神障がい者
身体障がい者
・1~2級の身体障害者手帳所持者
知的障がい者
・IQ35以下の方
・IQ50以下で3~4級の身体障害者手帳所持者
精神障がい者
・1級精神保健福祉手帳所持者
所得制限等
本人の年間所得額が一定の金額未満の方に助成します。
[扶養親族0人の場合](基準額は不要親族の数により異なります)
年間1,595千円未満
※老齢福祉年金の基準を準用しています。
一部負担金
1 ①~③に該当する場合は、一部負担金はありません。
- 市町村県民税非課税世帯の方
※自立支援医療の対象者のうち未申請者を除く。 - 自立支援医療の高額治療継続者(重度かつ継続)に係る該当自立支援医療に該当の方
- 障害者総合支援法等の「境界層」に該当の方
2 1以外の対象者については、本人所得に応じて、1医療機関ごとの月額上限負担額まで総医療費の1割負担となります。
区分 | 通院 | 入院 |
---|---|---|
一般 | 2,000円 | 10,000円 |
低所得 | 1,000円 | 5,000円 |
※低所得:本人が市町村民税非課税
3 薬局における負担はありません。
特定疾病
特定疾病患者
・20歳未満の国が定める慢性疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患等の患者
・20歳以上の先天性代謝異常(先天性クレチン病、フェニルケトン尿症等)の患者
所得制限等
所得制限なし
一部負担金
入院
医療機関ごとに1,200円/日
※低所得者の入院時の自己負担を軽減します。
負担上限:15日/月まで(18,000円/月)
通院
医療機関ごとに530円/日
※負担上限:4日/月まで(2,120円/月)
薬局における負担はありません。
小児
18歳の年度末までの児童
所得制限等
所得制限なし
一部負担金
入院
無料
※村民税非課税世帯の場合、ご加入の保険者にて「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付を受け、一旦支払われた後、償還払いの手続きをしていただく必要があります。
通院
無料
薬局における負担はありません。
ひとり親家庭
18歳の年度末までの児童及びその養育者
所得制限等
所得税非課税世帯
一部負担金
入院
医療機関ごとに1,200円/日
※低所得者の入院時の自己負担を軽減します。
負担上限:15日/月まで(18,000円/月)
通院
医療機関ごとに530円/日
※負担上限:4日/月まで(2,120円/月)