特別児童扶養手当

中度または重度の障害がある20歳未満の在宅児童を監護する父または母、または父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。 Icon 特別児童扶養手当 チラシ (79.0 KB)

※受給資格のある人

日本国内に住所を有する20歳未満の精神又は身体に中程度以上の障がいを有する児童 を監護する父、もしくは母(所得が多い方)、または父母に代わってその児童を養育している方。

※受給できない場合

  1. 児童や父母または養育者が国内に住んでいないとき
  2. 児童が障害を事由に公的年金を受け取ることが出来るとき
  3. 児童が児童福祉・知的障がい者・身体障がい者施設に入所しているとき

※手当の月額

・1級(重度) 対象児童1人につき月額58,450円 ・2級(中程度) 対象児童1人につき月額38,930円                                                                     ※所得による支給制限があります。

※現況届の提出

現在、特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。 現況届を出さないと8月以降の手当が受けられませんので、忘れずに提出してください。

お問い合わせは
福祉保健課(福祉事務所)まで

689-3553
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15
電話 0859-27-5952
FAX 0859-27-0903
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