農地の売買・転用 農地の売買、貸借、及び農地転用をともなう売買、貸借には次のような手続きが必要になります。 農地を耕作目的で売買、貸借などをする場合の手続き 農地法第3条 農地を転用する場合の手続き 農地法第4条、5条 農地の一時転用について 農地転換について 農業用施設の転用(2a未満)について 非農地証明について お問い合わせは建設産業課まで 〒 689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15 電話 0859-27-5953 FAX 0859-27-0903 建設産業課トップ
農地法第3条